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職歴ポイントで在職証明書を用意する際の注意点
はじめに(結論)
職歴ポイントは、勤務年数を自己申告するだけでは認められません。職務内容、勤務期間、雇用形態、発行者が分かる在職証明書を用意し、現在の高度専門職活動に関連する経験として説明することが重要です。
制度上の位置づけ
高度専門職は、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などをポイント化し、高度外国人材として70点以上を満たす方を対象とする在留資格です。1号イ・ロ・ハで活動類型が分かれ、類型を誤ると点数が足りていても説明が崩れます。
実務で分かれやすい判断ポイント
25. 職歴証明書には在籍期間だけでなく、担当業務・役職・勤務形態を記載してもらう
26. 複数社の職歴は空白期間と重複期間を整理し、合計年数を誤らない
27. 海外企業の証明書は発行権限、会社情報、日本語訳を確認する
この部分を曖昧にしたまま申請書だけを作ると、審査官から見ると「活動内容・身分関係・収入・資料のどこを見ればよいのか」が分かりにくくなります。理由書や説明書では、主張を増やすよりも、資料で確認できる事実を順番に並べることが大切です。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格、申請種別、家族構成、勤務先、過去の在留状況によって変わります。以下は、相談前に確認しておくと方針を立てやすい資料です。
• 在職証明書
• 退職証明書
• 職務経歴書
• 雇用契約書又は辞令
• 会社情報・日本語訳
不許可・追加資料を避けるための整理方法
不許可や追加資料通知を避けるためには、必要書類を形式的にそろえるだけでなく、申請書、理由書、証明書類、過去の在留状況が相互に矛盾していないかを確認します。日付、氏名表記、住所、収入額、勤務先、扶養人数などの小さな不一致が、審査では意外に目立ちます。
職歴ポイントで在職証明書を用意する際の注意点では、特に「なぜこの在留資格・手続を選ぶのか」「どの資料で要件を満たすのか」「不利な事情をどう改善しているのか」を分けて説明すると、読み手に伝わりやすくなります。
行政書士に相談した方がよいケース
職歴ポイントで在職証明書を用意する際の注意点について、過去に不許可がある、追加資料通知が来ている、転職・離婚・収入減少・長期出国・届出漏れなどがある場合は、申請前の整理が特に重要です。行政書士鈴木茂事務所では、世田谷区を拠点に、入管業務を専門的に扱う行政書士として、事実関係のヒアリング、必要資料の洗い出し、理由書・説明書の構成まで一体で確認します。
よくある質問
Q. アルバイト経験は職歴に入りますか
A. 内容や雇用形態によります。高度専門職活動に関連する専門的職歴として説明できるかが問題です。
Q. 前職の会社が証明書を出してくれません
A. 退職証明、雇用契約、給与資料など代替資料を検討し、なぜ証明書が取れないか説明します。
Q. 職歴年数は月単位で計算しますか
A. 期間の数え方を統一し、過大計上にならないよう資料と突き合わせます。
まとめ・専門家への相談
職歴ポイントで在職証明書を用意する際の注意点では、制度上の要件を満たすかどうかに加え、個別事情をどの資料で示すかが重要です。自己判断で書類だけを集めるよりも、最初に「要件」「資料」「説明」の順番で整理した方が、追加資料や誤解を減らせます。
行政書士鈴木茂事務所では、出入国在留管理庁の公的資料に基づき、申請人・受入機関の事情に合わせて、審査官が確認しやすい申請書類の作成をサポートしています。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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