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海外にいる配偶者を日本に呼ぶ基本的な方法
 
日本人と結婚した外国人配偶者が海外にいる場合、日本で一緒に生活するためには、通常、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、いわゆるCOE申請を検討します。
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、日本で予定している活動や身分関係が在留資格に該当するかを、入国前に確認するための手続きです。交付されたCOEは、在外公館での査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、査証発給や上陸許可を受ける手続きを円滑に進めるために使用されます。
ただし、COEは「ビザそのもの」ではありません。COEが交付された後、海外にいる配偶者が日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、査証を受けて日本へ入国する流れになります。
 
COE申請から入国までの全体の流れ
 
STEP1 夫婦の状況と申請方針を確認する
まず、日本人配偶者と外国人配偶者の状況を確認します。どちらの国で婚姻が成立しているか、日本人配偶者が日本に住んでいるか、海外在住から帰国予定か、収入や住居をどう確保するかを整理します。
夫婦ともに海外在住の場合、日本側の住所、身元保証人、滞在費用、申請代理人などの整理が重要になります。日本人配偶者が先に帰国するのか、日本国内の親族の協力を得るのかなど、実際の生活設計も含めて検討します。
 
STEP2 日本側・外国側で婚姻関係を証明する
配偶者ビザでは、法律上有効な婚姻が成立していることが前提です。日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されているか、外国側の結婚証明書が取得できるかを確認します。
国によっては、婚姻証明書、出生証明書、独身証明書、親族関係証明書など、必要となる資料の名称や形式が異なります。外国語書類には日本語訳文を添付し、氏名、生年月日、婚姻日などに不一致がないか確認します。
 
STEP3 質問書・理由書・交流資料を準備する
配偶者ビザのCOE申請では、質問書が重要です。出会った時期、交際の経緯、結婚に至った理由、夫婦の会話方法、訪問歴、家族への紹介、結婚式の有無などを具体的に記載します。
また、夫婦のスナップ写真(アプリ加工していないもの)、SNS記録、通話記録、航空券、出入国記録、送金記録など、夫婦間の交流が分かる資料を整理します。特に、交際期間が短い、会った回数が少ない、オンラインで知り合った、年齢差が大きいといったケースでは、理由書で丁寧に補足することが大切です。
 
STEP4 滞在費用・住居・身元保証を確認する
日本で夫婦として生活するためには、滞在費用をどのように確保するかも重要です。日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書、在職証明書、雇用契約書、給与明細、預貯金通帳、雇用予定証明書、住居に関する資料などを確認します。
日本人配偶者が海外から帰国したばかりで課税証明書が取得できない場合や、転職予定の場合には、預貯金、内定通知書、雇用予定証明書、親族の支援などを含めて説明する必要があります。
 
STEP5 管轄の地方出入国在留管理官署へ申請する
在留資格認定証明書交付申請は、原則として、居住予定地などを管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。出入国在留管理庁の案内では、在留資格認定証明書交付申請はオンライン申請にも対応しており、窓口申請の場合、郵送での提出は受け付けていないとされています。また、標準処理期間は1か月から3か月とされていますが、個別事情や追加資料の有無により前後することがあります。
申請後、審査の過程で追加資料の提出を求められることがあります。追加資料通知が届いた場合には、指摘内容を正確に読み取り、期限内に必要な資料や説明書を提出することが重要です。
 
STEP6 COE交付後、海外の配偶者が査証申請をする
COEが交付されたら、海外にいる外国人配偶者が日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。電子COEの場合は電子メールの提示や印刷物、紙のCOEの場合は写しの提出など、在外公館の案内に従って準備します。
令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となっています。電子メールで受領したCOEは、海外の外国人本人へ転送でき、査証申請や上陸申請の際にスマートフォン等で提示できると案内されています。
 
STEP7 査証取得後、日本へ入国する
査証が発給されたら、外国人配偶者は日本へ入国します。COEには有効期間がありますので、交付後は査証申請と入国のスケジュールを早めに進めることが大切です。出入国在留管理庁は、現在の在留資格認定証明書の有効期間について、原則どおり3か月であると案内しています。
入国後は、住居地の届出、健康保険・年金、生活基盤の整備など、夫婦としての日本での生活を整えていく必要があります。
 
COE申請で注意したいケース
1 日本人配偶者が海外在住で、日本に住民票や収入資料がない
海外在住から日本へ帰国して配偶者を呼び寄せる場合、日本での住居、収入、身元保証、今後の生活設計をどう説明するかが重要です。帰国予定、就職予定、預貯金、親族支援などを具体的に整理します。
2 交際期間が短い・会った回数が少ない
夫婦の実体を丁寧に説明する必要があります。質問書、理由書、写真、SNS記録、通話記録、渡航歴などを整理し、出会いから結婚までの流れを自然に説明します。
3 収入が不安定
日本での生活費をどのように確保するかが重要です。課税証明書で十分に説明できない場合には、預貯金、雇用予定、親族支援、住居費の負担状況などを補足します。
4 過去に不許可歴・在留不良がある
過去の不許可理由や在留状況を確認し、今回の申請で何を補強すべきかを整理する必要があります。不利な事情がある場合ほど、事実を正確に説明することが大切です。
 
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
海外にいる配偶者を日本へ呼びたい
夫婦ともに海外在住である
日本人配偶者が帰国直後で収入資料が少ない
交際期間が短い
会った回数が少ない
年齢差が大きい
外国語書類の日本語訳が必要
質問書や理由書の作成に不安がある
過去に不許可になったことがある
追加資料提出通知が届いた
 
COE申請では、最初の申請段階で資料と説明を整えておくことが重要です。申請後に追加資料を求められてから慌てるよりも、申請前にリスクを確認し、必要な資料を準備しておく方が安心です。
行政書士鈴木茂事務所のサポート
行政書士鈴木茂事務所では、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をサポートしています。
当事務所では、婚姻関係、交際経緯、夫婦間の交流、生活費、住居、日本人配偶者の帰国予定、外国書類の内容、質問書・理由書の整合性を丁寧に確認します。
特に、夫婦ともに海外在住、交際期間が短い、収入資料が少ない、過去に不許可歴があるケースでは、入管審査官に誤解されないよう、時系列と資料を整理した申請書類を作成することが重要です。
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい方は、申請前に一度ご相談ください。
 
よくある質問
Q1 COEとは何ですか?
在留資格認定証明書のことです。日本に入国しようとする外国人の活動や身分関係が在留資格に該当するかを、入国前に確認するための証明書です。
Q2 COEが交付されれば必ず入国できますか?
COEはビザそのものではありません。COE交付後、海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、査証を取得してから日本へ入国します。
Q3 COEはオンラインで受け取れますか?
令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となっています。電子COEは海外の外国人本人へ転送できるため、国際郵便の手間を減らせます。
Q4 日本人配偶者が無職でも申請できますか?
申請自体を検討することはあります。ただし、日本での生活費をどのように確保するかが重要です。預貯金、就職予定、親族支援、住居費の負担状況などを整理する必要があります。
Q5 夫婦ともに海外に住んでいる場合でも申請できますか?
ケースによって検討できます。ただし、日本での居住予定地、申請代理人、身元保証、生活費、帰国予定などの整理が重要になります。
 
まとめ
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合、通常は在留資格認定証明書交付申請を行い、COE交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う流れになります。
重要なのは、法律上の婚姻関係だけでなく、夫婦としての実体、日本での生活基盤、収入、住居、質問書・理由書の整合性を丁寧に説明することです。
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
 
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