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経営・管理ビザとは
 
在留資格「経営・管理」とは、日本において事業の経営を行う、または事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。
 
典型的には、次のような方が対象になります。
 
日本で会社を設立して代表取締役として事業を行う方
既存の日本法人の役員として経営に参画する方
外国法人の日本支店の代表者・管理者として赴任する方
日本企業の事業部長、支店長、管理職などとして事業管理を行う方
日本で新たに事業を立ち上げ、継続的に経営する方
 
ただし、役員に就任しているだけでは足りません。
出入国在留管理庁は、「経営・管理」に該当するためには、外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査の業務に従事する活動を行っていることが必要であると説明しています。
 
つまり、名義上の代表者や役員であるだけでは不十分です。
実際に経営判断を行い、事業を運営・管理していることを、資料と説明で示す必要があります。
 
経営と管理の違い
 
在留資格名は「経営・管理」となっていますが、実務上は、経営を行う場合と管理に従事する場合を分けて考えると理解しやすくなります。
 
経営を行う場合
 
経営とは、会社や事業全体について重要な意思決定を行い、事業を運営する活動です。
 
たとえば、次のような活動が考えられます。
 
会社の代表取締役として経営方針を決定する
事業計画を立てる
資金調達を行う
取引先を開拓する
従業員を雇用する
売上・利益・資金繰りを管理する
会社全体の事業運営を行う
管理に従事する場合
 
管理とは、会社や事業の一部について、一定の権限と責任をもって管理運営する活動です。
 
たとえば、次のような活動が考えられます。
 
支店長として日本支店を管理する
事業部長として特定事業を統括する
工場長として生産部門を管理する
ホテルの総支配人として事業運営を管理する
部門責任者として人事・財務・営業などを統括する
 
管理者として申請する場合には、単なる現場責任者や一般従業員ではなく、事業の管理に関する実質的な権限・責任があることを示す必要があります。
 
経営・管理ビザの在留期間
 
在留資格「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月または3月です。
 
在留期間は、事業の規模、安定性、継続性、申請人の活動内容、会社の実績、提出資料の内容などを踏まえて決定されます。
 
特に、新設会社や事業開始直後の場合、最初から長期の在留期間が付与されるとは限りません。
更新時には、事業が実際に行われているか、売上や利益、取引実績、納税、社会保険、労働保険、許認可などに問題がないかが確認されます。
 
経営・管理ビザの主な要件
 
2025年10月16日に、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されました。出入国在留管理庁は、同改正により、常勤職員の雇用、資本金等、日本語能力、経歴、事業計画書の確認などについて新たな基準を示しています。
 
主な要件は、次のとおりです。
 
1 事業所が日本に確保されていること
 
経営・管理ビザでは、事業を営むための事業所が日本に確保されていることが重要です。
 
出入国在留管理庁は、事業所について、一定の場所を占めて経済活動が行われ、人および設備を有して、財貨・サービスの生産または提供が継続的に行われていることを基本的な考え方として示しています。短期間の賃貸スペースや容易に処分可能な屋台等を利用する場合は、事業所の要件に適合しないとされています。
 
また、2025年改正後の取扱いでは、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。
 
したがって、事業所については、次の点が重要です。
 
事業用として使用できる物件であること
賃貸借契約書の使用目的が事務所・店舗等になっていること
法人名義で契約していること
事業に必要な設備があること
継続的に事業を行える場所であること
自宅兼事務所ではないことが望ましいこと
 
特に、バーチャルオフィス、シェアオフィス、自宅兼事務所、短期賃貸スペースを利用する場合は、慎重な確認が必要です。
 
2 常勤職員を1人以上雇用していること
 
2025年改正後、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりました。
 
ここでいう常勤職員の対象は、次の方に限られます。
 
日本人
特別永住者
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
 
一方、技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、特定技能など、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は、この常勤職員の対象にはなりません。
 
つまり、経営・管理ビザの事業規模要件との関係では、誰を常勤職員として雇用するかが非常に重要です。
 
3 3,000万円以上の資本金等が必要
 
2025年改正後、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。
 
法人の場合は、株式会社における払込済資本の額、または合同会社等の出資総額が問題となります。
個人事業の場合は、事業所の確保、雇用する職員の給与1年分、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額が問題となります。
 
単に3,000万円が通帳にあるだけではなく、どのような資金を、どのように事業に投下するのか、資金の出所に問題がないか、実際に事業として動いているかが重要です。
 
資本金・出資金については、次の点を整理する必要があります。
 
資金の出所
送金経路
出資者
払込状況
会社設立時の資本金額
事業資金としての使用予定
借入金か自己資金か
事業計画との整合性
4 日本語能力に関する要件
 
2025年改正後、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要とされています。
 
相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上とされ、日本人または特別永住者以外については、たとえば次のいずれかに該当することが確認されます。
 
日本語能力試験 JLPT N2以上
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
中長期在留者として20年以上日本に在留していること
日本の大学等高等教育機関を卒業していること
日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
 
なお、日本語能力要件との関係では、常勤職員の対象に入管法別表第一の在留資格をもつ外国人も含まれるとされています。
この点は、常勤職員の雇用要件とは対象者の考え方が異なるため、注意が必要です。
 
5 申請者の学歴または職歴に関する要件
 
2025年改正後、申請者について、次のいずれかが必要とされています。
 
経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に関する分野について、博士、修士、専門職の学位を取得していること
事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること
 
外国で授与された相当する学位も含まれます。また、経営・管理のための起業準備活動の期間も、一定の場合には経験期間に含まれるとされています。
 
このため、申請者の経歴については、単に「会社を作りたい」という希望だけでなく、経営者・管理者としての能力や、事業に必要な専門性を説明する必要があります。
 
6 事業計画書の具体性・合理性・実現可能性
 
経営・管理ビザでは、事業計画書が非常に重要です。
 
2025年改正後、在留資格決定時に提出する事業計画書について、計画に具体性、合理性、実現可能性が認められるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられました。施行日時点では、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。
 
事業計画書では、次のような点を具体的に示す必要があります。
 
事業内容
商品・サービスの内容
取引先・顧客層
市場分析
売上計画
仕入計画
人員計画
資金計画
利益計画
事業所
許認可
集客方法
事業の継続性
 
抽象的な計画や、現実性の低い売上予測だけでは不十分です。
「誰に、何を、どのように提供し、どのように売上を上げるのか」を、資料に基づいて説明する必要があります。
 
必要書類の主な例
 
経営・管理ビザの提出書類は、申請の種類や所属機関のカテゴリーによって異なります。
出入国在留管理庁の提出書類案内では、カテゴリーに応じて、事業内容、決算文書、事業所、事業規模、日本語能力、経歴などを明らかにする資料が案内されています。
 
主な資料の例は、次のとおりです。
 
在留資格認定証明書交付申請書
在留資格変更許可申請書
写真
返信用封筒
役員報酬を定めた定款または株主総会議事録等
雇用契約書、派遣状、異動通知書等
経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書
登記事項証明書
会社案内
決算文書
所属機関の代表者に関する申告書
許認可を証明する資料
事務所用施設の存在を明らかにする資料
常勤職員が1人以上であることを明らかにする資料
資本金・事業規模を明らかにする資料
日本語能力を明らかにする資料
学歴または職歴を明らかにする資料
 
令和8年4月15日以降、カテゴリー3または4に該当する場合には、一定の場合に「所属機関の代表者に関する申告書」の追加提出が必要とされています。
 
経営・管理ビザで注意すべきケース
 
次のような場合は、特に慎重な準備が必要です。
 
資本金等が3,000万円に満たない
常勤職員を雇用していない
雇用している職員が常勤職員の対象にならない
日本語能力を証明できる人がいない
申請者に学位または3年以上の経営管理経験がない
自宅兼事務所で申請しようとしている
バーチャルオフィスを利用している
事業計画書が抽象的
取引先や顧客の見込みが弱い
許認可が必要な事業なのに取得していない
業務委託が中心で、経営者としての活動実態が弱い
長期間日本を離れる予定がある
 
出入国在留管理庁は、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合、「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱うとしています。
 
行政書士に相談した方がよいケース
 
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
 
日本で会社を設立して経営・管理ビザを取得したい
2025年改正後の新基準に適合しているか確認したい
資本金3,000万円の準備方法に不安がある
常勤職員の雇用要件を確認したい
事業所の選定に不安がある
自宅兼事務所やシェアオフィスで申請できるか確認したい
事業計画書の作成に不安がある
日本語能力要件を満たせるか確認したい
経歴要件を満たすか確認したい
更新申請で事業の継続性に不安がある
赤字決算や債務超過がある
経営・管理から高度専門職1号ハや永住申請を検討している
 
経営・管理ビザは、会社設立、資金、事業計画、雇用、税務、社会保険、許認可など、複数の分野が関係します。
申請前の段階で全体設計を誤ると、会社設立後に在留資格の許可が難しくなることがあります。
 
行政書士鈴木茂事務所のサポート
 
行政書士鈴木茂事務所では、在留資格「経営・管理」に関する申請をサポートしています。
 
当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、申請人の経歴、事業内容、資本金、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、日本語能力、会社設立の流れなどを確認し、入管に伝わりやすい申請方針を整理します。
 
特に、次のようなご相談に対応しています。
 
経営・管理ビザの要件確認
会社設立前の在留資格相談
事業計画書の作成サポート
資本金・出資金の説明資料の整理
事業所に関する資料の整理
常勤職員の雇用要件の確認
日本語能力要件の確認
経歴要件の確認
経営・管理ビザの更新申請
赤字決算・債務超過がある場合の説明方針
不許可後の再申請
高度専門職1号ハ・永住申請への展開相談
 
経営・管理ビザは、申請前の設計が非常に重要です。
日本で会社経営や事業管理を検討されている外国人の方、または外国人経営者を受け入れる企業様は、早めに専門家へご相談ください。
 
よくある質問
Q1 経営・管理ビザとは何ですか?
 
日本で貿易その他の事業の経営を行う、またはその事業の管理に従事するための在留資格です。該当例として、企業等の経営者・管理者が挙げられています。
 
Q2 経営・管理ビザの在留期間は何年ですか?
 
在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月または3月です。
 
Q3 会社を設立すれば経営・管理ビザは取れますか?
 
会社を設立しただけで当然に許可されるわけではありません。
事業所、資本金等、常勤職員、事業計画、日本語能力、経歴、事業の実態などを総合的に確認されます。
 
Q4 自宅を事務所にして申請できますか?
 
2025年改正後の取扱いでは、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。
 
Q5 資本金はいくら必要ですか?
 
2025年改正後、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。
ただし、資金の出所、払込状況、事業計画との整合性も重要です。
 
まとめ
 
在留資格「経営・管理」は、日本で会社経営や事業管理を行う外国人のための重要な在留資格です。
 
しかし、2025年10月16日の改正後は、従来以上に実体ある事業運営が求められています。
特に、3,000万円以上の資本金等、1人以上の常勤職員、日本語能力、経歴、専門家の評価を受けた事業計画書、事業所の確保などが重要です。
 
経営・管理ビザは、会社設立後に考えるのではなく、会社設立前・事業所契約前・資本金払込前の段階から、在留資格の要件に合う形で設計することが大切です。
 
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。
実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
 

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