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高度専門職とは?メリットとポイント制をわかりやすく解説
 
高度専門職とは
 
高度専門職とは、高度の専門的な能力を有する外国人材を対象とする在留資格です。
 
出入国在留管理庁は、高度人材ポイント制について、ポイント制という仕組みにより「高度外国人材」と認められた外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置を講じ、その受入れを促進する制度であると説明しています。
 
高度専門職1号は、大きく次の3つに分かれます。
 
高度専門職1号イ:高度学術研究活動
高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動
高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動
 
いずれも、単に「優秀そうだから認められる」というものではありません。
申請人が行う活動が、高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当し、かつ高度専門職1号の基準に適合し、ポイント計算の合計が70点以上であることが必要です。
 
高度人材ポイント制とは
 
高度人材ポイント制とは、外国人の方の能力や実績を、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、日本語能力などの項目ごとに点数化し、合計点で高度人材該当性を判断する制度です。
 
出入国在留管理庁のQ&Aでは、就労資格を取得できる外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、合計が一定点数、つまり70点以上に達した人が「高度外国人材」と認められると説明されています。
 
ポイント制で評価される主な項目は、次のようなものです。
 
学歴
職歴
年収
年齢
研究実績
資格
日本語能力
勤務先・所属機関に関する加点
イノベーション促進支援措置などに関する加点
大学ランキング等に関する加点
 
ただし、どの項目で点数が取れるかは、高度専門職1号イ・ロ・ハのどの活動に該当するかによって異なります。
 
たとえば、研究者として申請する方、技術者・会社員として申請する方、会社経営者として申請する方では、見るべきポイント計算表や疎明資料が異なります。
そのため、自己判断で点数を計算するだけでなく、どの活動類型に該当するのかを最初に整理することが重要です。
 
高度専門職の主なメリット
1 在留期間が一律「5年」になる
 
高度専門職1号に認められると、在留期間は一律で5年になります。
 
出入国在留管理庁のQ&Aでも、高度外国人材については、法律上の最長の在留期間である5年が一律に決定され、この在留期間は更新できると説明されています。
 
一般的な就労系在留資格では、1年、3年、5年などの在留期間が個別に決定されます。
一方、高度専門職1号では5年が付与されるため、日本での生活設計、転職、住宅ローン、家族の在留、永住申請の準備などにおいて、大きな安心材料になります。
 
2 複合的な在留活動が認められる
 
通常の在留資格では、認められた活動範囲を超える活動を行う場合、資格外活動許可や在留資格変更許可が必要になることがあります。
 
これに対して、高度外国人材は、一定の範囲で複数の在留資格にまたがるような複合的な活動を行うことができます。出入国在留管理庁は、例として、研究者が研究成果を活かしてベンチャー企業を経営するようなケースを挙げています。
 
これは、研究者、エンジニア、経営者、起業家、大学関係者などにとって大きなメリットです。
 
ただし、何でも自由にできるという意味ではありません。
あくまで、高度専門職として指定された活動や関連する活動の範囲内で判断されますので、事前に活動内容を整理することが重要です。
 
3 永住許可申請に必要な在留歴が短縮される
 
高度専門職の大きなメリットの一つが、永住許可申請における在留歴の短縮です。
 
通常、永住許可申請では原則として10年以上の在留歴が問題となります。
しかし、高度人材ポイント制では、70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年で永住許可申請を検討できる場合があります。
 
具体的には、永住許可ガイドラインでは、70点以上の高度人材については、必要な点数を維持して3年以上継続して在留している場合、または永住許可申請日から3年前の時点で70点以上を有し、3年以上継続して70点以上を有して在留している場合が示されています。80点以上の場合も、1年以上の継続在留に関する特例が示されています。
 
ただし、これは「70点・80点があれば必ず永住許可される」という意味ではありません。
 
永住許可申請では、素行、収入・生活の安定性、納税、年金、健康保険、在留状況、現在の在留期間なども確認されます。
高度人材ポイントによる特例を利用する場合でも、永住許可の他の要件を満たしているかを丁寧に確認する必要があります。
 
4 入国・在留手続の優先処理
 
高度外国人材については、入国・在留手続の優先処理もメリットです。
 
出入国在留管理庁は、高度外国人材に関する在留資格認定証明書交付申請については申請受理から10日以内、在留期間更新申請・在留資格変更申請については申請受理から5日以内に処理するよう努めるとしています。
 
ただし、必要書類が不足している場合、申請内容に疑義がある場合、提出資料の詳細確認が必要な場合などは、目安期間を超えることがあります。
 
つまり、優先処理があるからこそ、申請前の資料準備とポイント疎明の正確性が重要です。
 
5 配偶者の就労に関する優遇
 
高度外国人材の配偶者については、一定の就労活動が認められやすくなる優遇があります。
 
通常、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行う場合、それぞれの在留資格を取得し、学歴や職歴などの要件を満たす必要があります。
一方、高度外国人材の配偶者がこれらの活動を行う場合、高度外国人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ、学歴・職歴の要件を満たす必要がないとされています。
 
ただし、高度外国人材本人と同居していること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどの条件があります。
 
家族で日本に住む予定がある方にとって、この配偶者就労の優遇は非常に大きなメリットです。
 
6 一定の条件で親の帯同が認められる
 
通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていません。
 
しかし、高度外国人材については、一定の場合に親の帯同が認められることがあります。
具体的には、高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合、または妊娠中の高度外国人材本人や配偶者の介助等を行う場合などが示されています。
 
ただし、高度外国人材本人と同居すること、世帯年収が800万円以上であることなど、一定の要件があります。
 
親の帯同は、子育てや出産を予定しているご家庭にとって大きな制度上のメリットになり得ますが、要件確認は慎重に行う必要があります。
 
7 一定の条件で家事使用人の帯同が認められる
 
高度外国人材については、一定の条件で外国人家事使用人の帯同や雇用が認められる場合があります。
 
出入国在留管理庁は、高度外国人材について、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められる場合があると説明しています。
 
ただし、世帯年収1,000万円以上、本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合には1年以上継続して雇用していることなど、一定の要件があります。
 
高度専門職1号の申請で必要となる主な資料
 
高度専門職1号の申請では、通常の就労系在留資格に必要な資料に加えて、ポイント計算表とポイントを立証する資料が重要です。
 
出入国在留管理庁の手続案内では、在留資格認定証明書交付申請において、行おうとする活動に係るポイント計算表と、ポイントを立証する資料を提出し、高度外国人材の認定を申し出るとされています。
 
また、在留資格「高度専門職」の提出書類案内では、活動区分に応じたポイント計算表を提出し、ポイント計算表の各項目に関する疎明資料を提出することとされています。ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足り、該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はないとされています。
 
主な確認資料としては、次のようなものがあります。
 
学位証明書
卒業証明書
在職証明書
年収を証明する資料
雇用契約書
職務内容説明書
研究実績を示す資料
資格証明書
日本語能力を証明する資料
所属機関に関する資料
ポイント計算表
ポイントを立証する資料
 
実務上は、点数を取れる項目を無理に広げるより、確実に立証できる項目を中心に、70点以上を安定して示すことが大切です。
 
高度専門職で注意すべきポイント
1 70点以上でも、活動内容が合わなければ認められない
 
高度専門職は、ポイントが70点以上あれば自動的に認められるものではありません。
 
申請人が行う活動が、高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当すること、上陸許可基準等に適合すること、ポイントの合計が70点以上であることが必要です。
 
たとえば、ポイント計算上は70点以上になっていても、実際の職務内容が技術・人文知識・国際業務や経営・管理等の活動に該当しない場合には、申請は難しくなります。
 
2 ポイントの疎明資料が重要
 
高度専門職では、ポイント計算表の数字だけでなく、その点数を証明する資料が必要です。
 
学歴、職歴、年収、資格、日本語能力、研究実績などについて、資料で客観的に立証できなければ、点数として認められない可能性があります。
 
特に、海外の学位、海外勤務歴、予定年収、研究実績、経営経験などは、資料の形式や内容に注意が必要です。
 
3 在留期間更新時にも70点以上が必要
 
高度専門職1号で在留している間、常に70点以上を維持しなければ直ちに在留できなくなるわけではありません。
 
しかし、在留期間更新許可申請の時点でポイントの合計が70点に満たない場合、更新許可を受けることはできないとされています。
 
たとえば、年齢ポイントの減少、年収の低下、転職、職務内容の変更などにより、更新時に70点を下回る可能性があります。
そのため、高度専門職で在留する方は、初回申請時だけでなく、更新時や転職時のポイント維持にも注意が必要です。
 
4 転職時には注意が必要
 
高度専門職1号は、法務大臣が指定する機関での活動を前提とする在留資格です。
 
そのため、転職した場合には、通常の技人国などと同じ感覚で考えると危険です。
転職後の活動内容や所属機関が、高度専門職として認められる内容であるかを確認し、必要な手続を検討する必要があります。
 
行政書士に相談した方がよいケース
 
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
 
自分が70点以上になるか分からない
高度専門職1号イ・ロ・ハのどれに該当するか分からない
技人国から高度専門職1号ロへ変更したい
経営・管理から高度専門職1号ハへ変更したい
高度人材ポイントを使って永住申請をしたい
80点以上で1年後の永住申請を検討している
配偶者の就労や親の帯同を検討している
転職予定がある
年収や職務内容が変わる可能性がある
ポイントの疎明資料に不安がある
会社側で高度外国人材を採用したい
 
高度専門職はメリットが大きい一方で、制度理解と資料準備が非常に重要な在留資格です。
 
行政書士鈴木茂事務所のサポート
 
行政書士鈴木茂事務所では、高度専門職・高度人材ポイント制に関する申請をサポートしています。
 
当事務所では、申請人の学歴、職歴、年収、資格、日本語能力、研究実績、勤務先、職務内容、経営実態などを確認し、どの活動類型に該当するか、何点を主張できるか、どの資料で立証するかを整理します。
 
特に、次のようなご相談に対応しています。
 
高度専門職1号イ・ロ・ハの該当性判断
高度人材ポイント計算
技人国から高度専門職1号ロへの変更
経営・管理から高度専門職1号ハへの変更
高度専門職による永住申請の準備
70点・80点の疎明資料の整理
高度専門職の更新申請
転職時の手続相談
配偶者就労・親の帯同に関する相談
企業様による高度外国人材の採用支援
 
高度専門職は、外国人ご本人にとっても、日本企業様にとっても、将来の在留戦略に大きく関わる重要な制度です。
申請前の段階で、ポイント計算と必要資料を丁寧に確認することをおすすめします。
 
よくある質問
Q1 高度専門職は何点以上で申請できますか?
 
高度専門職1号では、ポイント計算の合計が70点以上であることが必要です。
ただし、70点以上であっても、活動内容が高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当し、基準に適合している必要があります。
 
Q2 高度専門職になると在留期間は何年ですか?
 
高度専門職1号の在留期間は一律5年です。出入国在留管理庁も、高度外国人材について法律上の最長の在留期間である5年が一律に決定されると説明しています。
 
Q3 高度専門職なら永住申請が早くできますか?
 
高度人材ポイント70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年で永住申請を検討できる場合があります。
ただし、永住許可の他の要件も満たす必要があり、必ず許可されるわけではありません。
 
Q4 高度専門職1号で在留中、常に70点以上を維持する必要がありますか?
 
在留中に一時的に70点を下回ったからといって、直ちに高度専門職1号で在留できなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新許可申請の際に70点未満の場合、更新許可を受けることはできないとされています。
 
Q5 配偶者も働けますか?
 
高度外国人材の配偶者は、一定の条件を満たせば、学歴・職歴要件を満たさずに「教育」や「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行うことができます。高度外国人材本人と同居し、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどが必要です。
 
まとめ
 
高度専門職は、高度な専門的能力を有する外国人材を対象とした、非常にメリットの大きい在留資格です。
 
主なメリットは、次のとおりです。
 
在留期間が一律5年
複合的な在留活動が認められる
永住許可申請に必要な在留歴が短縮される
入国・在留手続の優先処理
配偶者就労の優遇
一定条件で親の帯同が可能
一定条件で家事使用人の帯同が可能
 
一方で、高度専門職は、ポイントが70点以上であれば自動的に認められる制度ではありません。
活動内容、所属機関、学歴、職歴、年収、資格、疎明資料、在留状況などを総合的に確認する必要があります。
 
高度専門職を検討している外国人の方、または高度外国人材の採用を検討している企業様は、申請前に専門家へ相談し、適切な申請方針を確認することをおすすめします。
 
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。
実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
 

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