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技人国の不許可後に再申請する際の職務内容整理

技術・人文知識・国際業務の不許可では、職務内容の説明不足、学歴・職歴との関連性、単純作業との区別、会社の事業実態などが問題になることがあります。

再申請では、単に雇用契約書を出し直すだけでは不十分です。実際にどの業務を、どの程度の割合で、どの専門知識を使って行うのかを具体的に説明する必要があります。

確認すべき主な論点

技人国では、申請人の学歴・職歴、会社の事業内容、担当職務、給与、雇用の必要性が相互に整合していることが重要です。職務名だけが「通訳」「営業」「マーケティング」でも、実態が単純作業中心であれば問題になります。

職務内容が在留資格に該当するか

学歴・専攻・職歴との関連性が説明できるか

単純作業が中心になっていないか

会社にその職務を必要とする事業実態があるか

給与・雇用条件が合理的か

職務内容説明書の作り方

職務内容説明書では、業務を抽象的に書くのではなく、日常業務、月次業務、使用する言語・知識・ツール、取引先との関係、成果物を具体的に記載します。業務割合を示すと、専門業務が中心であることを説明しやすくなります。

会社側の雇用理由書では、なぜその外国人材を採用する必要があるのか、会社の事業展開とどのように関係するのかを整理します。

再申請で補強しやすい資料

組織図、業務フロー、取引資料、会社案内、商品・サービス資料、職務内容説明書、雇用理由書、学歴資料、成績証明書、職歴証明書などを検討します。

資料は多ければよいわけではありません。前回の不許可理由に対応する資料を選び、理由書で資料の意味を説明することが大切です。

行政書士鈴木茂事務所のサポート

当事務所では、技人国の不許可後再申請について、職務内容、学歴関連性、会社資料、雇用理由書、職務内容説明書を整理し、再申請の可能性を検討します。

よくある質問

Q 職務名が専門職なら大丈夫ですか?

A 職務名だけでは不十分です。実際の業務内容と専門性が重要です。

Q 単純作業が少しでもあると不許可ですか?

A 補助的・付随的な範囲か、中心業務になっているかを慎重に確認する必要があります。

Q 学部名が完全に一致しないと難しいですか?

A 専攻内容や履修科目、職務との関連性を資料で説明できるかが重要です。

Q 会社が小さいと不利ですか?

A 会社規模だけで判断されるわけではありませんが、事業実態と雇用の必要性を丁寧に示す必要があります。

Q 再申請で職務内容を変えてもよいですか?

A 実態に合わせた変更であれば説明可能ですが、前回との違いと理由を明確にする必要があります。

まとめ

技人国の再申請では、職務内容の具体性、学歴・職歴との関連性、会社の事業実態を整理することが重要です。前回の疑問点に対応した資料と説明を準備しましょう。

本記事は、2026年6月時点の出入国在留管理庁等の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新情報と個別事情を確認したうえで判断する必要があります。

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参照した主な公的情報

出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

 

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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