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在留カードをなくした場合の再交付申請と注意点
在留カードは、中長期在留者にとって身分関係と在留資格を示す重要なカードです。紛失、盗難、焼失、汚損などがあった場合は、放置せず、速やかに再交付申請を行う必要があります。
紛失・盗難の場合はまず警察へ
在留カードをなくした場合、まずは警察へ遺失届又は盗難届を出し、届出受理番号等を確認します。入管への再交付申請では、紛失・盗難に係る陳述書や、必要に応じて遺失届出証明書等が求められる場合があります。
14日以内の申請が重要
在留カードの紛失等による再交付申請は、紛失の事実を知った日から14日以内に行う必要があります。14日を超えた場合には、その理由等を記載した書類が別途必要になることがあります。
必要書類の基本
在留カード再交付申請書、写真、所持を失ったことを証する資料、旅券又は在留資格証明書の提示、資格外活動許可書を受けている場合はその提示などが基本となります。本人が申請できない場合や代理人・取次者が申請する場合には、追加資料が必要になることがあります。
即日交付されない場合もある
紛失等による在留カード再交付申請の標準処理期間は原則として即日交付とされていますが、事情により後日受領となることもあります。その場合、申請受付票、旅券、身分を証する文書等の提示が必要です。
特定在留カードを紛失した場合
特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持つため、紛失時にはマイナンバーカード機能の一時利用停止と、在留カード再交付に関する手続の両方を確認する必要があります。
よくある質問
在留カードをなくしたら、最初に何をすべきですか?
紛失・盗難の場合は、まず警察へ届出を行い、その後、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で再交付申請を行います。
14日を過ぎたら申請できませんか?
申請自体は速やかに行う必要があります。14日を超えた場合は、理由等を記載した書類が別途必要になることがあります。
再交付はその日に受け取れますか?
標準処理期間は原則即日交付とされていますが、事情により後日受領となる場合があります。
まとめ
在留カードをなくした場合の再交付申請|14日以内に行うべきことは、入管手続で迷いやすい実務テーマです。申請・届出・受取の方法は、手続の種類、申請先、オンライン申請の利用有無、在留期限、申請人の状況によって変わります。制度の概要だけで判断せず、最新の公表情報と個別事情を確認したうえで、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。
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