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夫婦別居状態での配偶者ビザ更新申請――単身赴任や一時的不仲の立証と境界線
在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」を持って日本で平穏に暮らしているご夫婦であっても、生活の中で「会社の業務命令による遠方への単身赴任」「実家の親の看病や介護のための長期帰省」「夫婦喧嘩による一時的な別居」など、一時的に同じ屋根の下で暮らせなくなる(住民票が別々になる)局面を迎えることがあります。
配偶者ビザの更新時に夫婦が別居している場合は、別居の理由、期間、生活費の分担、連絡や面会の状況、今後の同居予定などを説明する必要があります。別居していることだけで直ちに不許可となるわけではありませんが、婚姻生活の実態が確認できない場合は更新に影響する可能性があります。
夫婦の絆が本物でありながら、やむを得ない事情で別居しているご夫婦が、適法にビザの更新の申請を進めるための「正当な理由の立証実務」を詳しく解説します。
1. 審査上の境界線:「正当な理由のある別居」と「破綻による別居」の識別
入管の審査実務上の考え方では、別居という事実に対して、それが「合理的な理由に基づく一時的な措置(適法)」なのか、それとも「婚姻の実体が消失した破綻(違法・不許可)」なのかを、提出された書類から慎重に仕分けします。
• 会社の辞令による単身赴任、子の通学、親の介護など、社会生活上やむを得ない理由による一時的な別居は、その事情を資料で説明します。ただし、理由があれば必ず更新が認められるわけではなく、夫婦関係が継続していることもあわせて示す必要があります。
• 離婚協議中の別居、生活費や連絡が途絶えている別居などは、婚姻の実態について慎重な確認が行われる可能性があります。個別事情によって判断されるため、経緯と現在の関係を正確に説明してください。
2. 実務上のポイント:離れていても「家計の財布が一つ」であることの証明
単身赴任などの正当な別居を立証する際、審査では特に重視するのは「経済的な結合度」です。夫婦が離れて暮らしていても、お互いの収入を一つの財布として共有し、助け合っている実態があれば、入管は婚姻関係が継続していると判断します。
具体的には、以下の客観的データを全て集めて提出します。
• 会社の転勤命令書(辞令)の写し: 単身赴任の場合、会社が発行した公式な異動文書を出すことで、理由の真正性が証明されます。
• 婚姻費用の送金記録(通帳のコピー): 夫の口座から、別居している妻の口座へ、毎月生活費や家賃として一定額が途切れなく振り込まれている履歴。
• 家族カード(クレジットカード)の利用明細: 夫名義のカードを妻が日常のスーパーの買い物等で利用しており、その引き落としが夫の口座から行われている記録。これらは、経済的共同体が維持されている何よりの証拠です。
3. 一時的な不仲(コミュニケーション)の誠実な修復プロセスの開示
別居の理由は事実に即して記載します。夫婦喧嘩による一時的な別居である場合は、別居の期間、現在の連絡、生活費の負担、同居再開の見込み等を説明してください。事実と異なる理由を記載すると信用性に影響します。
理由書の中に、以下の内容を誠実に記述します。
1. 喧嘩に至った客観的な原因: 「〇年〇月頃、互いの価値観の相違から感情的な対立が生じ、頭を冷やすために一時的に別居を選択した」という事実の開示。
2. 現在の修復への努力の証拠: 別居中であっても、毎週「仲直りに向けた前向きな話し合い」をLINE等で続けている実際のチャット画面のコピー。夫婦カウンセリングや親族を交えた話し合いの記録。
3. 同居再開の予定がある場合は、新居の契約状況、入居予定日、別居に至った事情、現在の連絡・生活費負担等を説明します。更新期間や許否は個別に判断されるため、将来の同居予定だけで結果が決まるわけではありません。
よくある質問と実務回答
夫の単身赴任で住民票の住所が別々になりました。入管への「住所変更届出(14日以内)」や「配偶者に関する届出」は提出する必要がありますか? いいえ、提出の必要はありません。入管法第19条の16に定める配偶者に関する届出は「離婚または死別」をした場合のみ義務付けられている手続きです。また、外国人配偶者本人の住民票の住所(生活の本拠)が動いていないのであれば、日本人夫の住民票だけが転勤先へ動いたとしても、外国人側の住所変更届出の義務は発生しません。ただし、前述の通り、次回の更新申請の際には「夫の住民票の除票」や「単身赴任の辞令」を自ら添付して、別居の正当な理由を積極的に説明する実務が必要になります。
離婚協議中で別居が長期化している場合は、婚姻の実態が継続しているかについて慎重に確認されます。配偶者ビザの更新が難しい場合もありますが、離婚成立までの事情、就労状況、子の養育などに応じて、他の在留資格を検討できることがあります。「離婚手続継続」を理由とする特定活動が自動的に認められる制度ではないため、個別に相談してください。
介護のために、外国人の妻が母国(海外)の実家へ子供を連れて半年以上帰省しています。日本人の私は日本で仕事をしています。この状態で日本の配偶者ビザの更新時期が来たら、海外から申請できますか? いいえ、在留期間更新許可申請は、原則として申請人本人が「日本国内に滞在していること」が重要な要件です。奥様が海外にいる状態では、日本の入管の窓口やオンラインで更新の手続きを完了させることはできません。ビザの有効期限が切れる前に、一度奥様とお子様に日本へ帰国(入国)してもらい、国内の住所地を管轄する入管の窓口で更新申請を提出し、受付スタンプ(特例期間)を確保した上で、再び介護のために出国するという工程管理を行ってください。
行政書士鈴木茂事務所からのメッセージ
夫婦が仕事、介護、子の教育、関係の悪化などを理由に別居することはあります。国際結婚の場合、配偶者ビザの更新では婚姻生活の実態を確認するため、別居理由や生活費の分担、連絡・面会の状況などについて説明を求められることがあります。
別居中の更新では、別居の理由、期間、生活費の負担、連絡・交流の状況、今後の同居予定などを客観的資料で説明します。当事務所では、転勤命令書、送金記録、往来の記録等を確認し、婚姻生活の実態が分かる別居理由説明書の作成を支援します。
• 公的リファレンス・参照一次情報:
o 裁判例における「日本人の配偶者等」の解釈
o 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請における同居・別居実態の確認要領」
o 民法第752条(夫婦の同居、協力及び扶助の義務に関する基本法文)
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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