離婚・死別した場合の配偶者ビザ|14日以内の届出と次の在留資格

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等で在留している方が、配偶者と離婚又は死別した場合、14日以内に配偶者に関する届出を行う必要があります。届出を出せばそのまま何も考えなくてよい、というものではありません。

配偶者としての身分関係がなくなった後も日本で生活を続けたい場合、定住者、就労資格、家族関係に基づく別の在留資格など、次の在留資格を検討する必要があります。放置すると更新や在留資格取消しのリスクにつながります。

 

この記事で分かること

・離婚・死別後に必要な14日以内の届出

・届出と在留資格変更の違い

・定住者を検討する場合の主な事情

・子どもがいる場合・日本での生活歴が長い場合の整理方法

 

1. 届出は本人の義務

配偶者に関する届出は、離婚又は死別した中長期在留者本人が行う手続です。届出をしただけで新しい在留資格が得られるわけではありません。現在の在留期間が残っていても、配偶者としての活動を継続していない状態になるため、次の方針を早めに決める必要があります。

 

2. 次の在留資格は個別事情で変わる

離婚後も日本に残れるかは、婚姻期間、日本での生活歴、日本人又は永住者との子の有無、親権・監護、就労能力、生活基盤、離婚原因、DV等の事情により異なります。定住者を検討する場合も、単に離婚しただけで当然に認められるわけではありません。

 

3. 子どもがいる場合の整理

日本人の子を監護養育している場合、子どもの国籍、親権、同居、学校、養育費、生活費を確認します。子どもを日本で育てる必要性がある場合は、在留資格変更の重要な事情になり得ます。資料は戸籍、住民票、学校資料、養育状況、収入資料などを組み合わせます。

 

4. 死別の場合も生活基盤を確認する

死別の場合は、配偶者との婚姻実体、死亡時の状況、日本での生活歴、親族関係、収入、住居、今後の生活予定を整理します。精神的に大変な時期ですが、在留期限と届出期限を確認し、時間的余裕をもって手続を進めることが大切です。

 

実務上の注意点

・提出資料は「多いほど安心」ではなく、審査上の疑問に対応していることが重要です。写真、通信履歴、証明書、理由書の内容が同じ時系列で読めるように整理します。

・不安材料がある場合は、隠すのではなく、事実・理由・現在の改善状況・今後の見通しを分けて説明します。ただし、確認できないことを推測で書くことは避けます。

・国籍別の証明書、婚姻手続、短期滞在からの変更、離婚・死別後の在留資格などは、制度や運用が変わることがあります。申請前に最新の公的情報と個別事情を確認することが大切です。

 

よくある質問

Q. 離婚したらすぐ帰国しなければなりませんか?

A. 直ちに必ず帰国というわけではありませんが、配偶者に関する届出と次の在留資格の検討が必要です。

Q. 14日以内の届出を忘れたらどうなりますか?

A. 届出義務違反となり得ます。気づいた時点で速やかに対応し、経緯を整理します。

Q. 離婚後に定住者へ変更できますか?

A. 可能性があるケースもありますが、婚姻期間、子の有無、生活基盤、離婚原因などを総合的に確認します。

 

まとめ

配偶者ビザで在留中に離婚・死別した場合は、14日以内の届出と、次の在留資格の検討を分けて進める必要があります。子ども、生活歴、収入、住居などの事情を早めに整理することが大切です。

行政書士鈴木茂事務所では、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、短期滞在からの変更、国際結婚の婚姻手続、質問書・理由書・交際経緯説明書の作成まで、事案ごとの事情に応じて丁寧にサポートいたします。申請前の段階で不安がある方は、早めにご相談ください。

 

参考公的情報

・出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

・出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

・出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html

・出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofpermanentresident.html

 

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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