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海外職歴を高度専門職の職歴ポイントに使う場合の証明資料
高度専門職のポイント計算では、職歴が重要になることがあります。日本国内の職歴だけでなく、海外勤務経験を職歴ポイントとして主張するケースもあります。しかし海外職歴は、証明書の形式、会社名変更、廃業、職務内容の記載不足、翻訳などでつまずきやすい分野です。
海外職歴を使う場合は、在職期間だけでなく、従事した職務内容が現在の活動とどう関連するかまで説明します。単に「何年働いたか」ではなく、「どの専門業務を何年間行ったか」を証明する意識が必要です。
この記事で分かること
• このテーマで審査上問題になりやすいポイント
• 会社・申請人が準備すべき資料
• 理由書・補足説明書での具体的な書き方
• 不許可・追加資料を避けるための実務上の視点
1. このテーマで審査上問題になりやすい理由
高度専門職申請では、点数計算と活動内容が一体で見られます。海外職歴を高度専門職の職歴ポイントに使う場合の証明資料は、職務名や会社内の肩書だけでは判断できません。提出資料から、実際の活動、報酬、受入機関の事業内容、本人の専門性が矛盾なくつながっているかが確認されます。
2. 実務で整理したい主要ポイント
• 在職証明書に会社名、所在地、期間、役職、職務内容、発行者を入れる。
• 会社名変更や合併がある場合は、沿革や証明できる資料を補う。
• 外国語証明書には日本語訳を付け、氏名表記・日付表記を統一する。
3. 準備したい資料
資料 : 確認したい内容
海外勤務先の在職証明書、退職証明書 : ポイント計算表の項目と資料の対応関係を確認します。
職務内容証明、推薦状、給与証明 : 金額、支給時期、対象期間、会社の正式決定との整合性を確認します。
会社の登記資料、会社沿革、名称変更資料 : 受入機関の事業実態、本人の位置づけ、採用の必要性を確認します。
日本語訳文、パスポート、履歴書 : 申請内容を客観的に裏付け、理由書・補足説明書と対応させます。
4. 理由書・補足説明書の書き方
説明書では、職歴を時系列表にすると分かりやすくなります。入社日、退職日、会社名、役職、担当業務、現在の職務との関連を並べ、証明書の記載と一致させます。海外の証明書が簡素な場合は、職務内容を補う資料を別に準備します。
5. 不許可・追加資料を避けるための視点
高度専門職では、点数が70点以上あることを示すだけではなく、その点数を資料で証明できること、予定活動が実態と一致していることが重要です。特に年収見込み、職務内容、所属機関の規模・事業内容、外国語資料の翻訳、職歴証明の整合性は追加資料の対象になりやすいため、申請前に横断的に確認します。
6. よくある質問
Q. 海外会社が証明書を出してくれない場合は?
A. まず取得可能な資料を確認します。代替資料を使う場合でも、客観性と整合性が必要です。
Q. 職歴証明書は英語なら翻訳不要ですか?
A. 外国語で作成された資料には日本語訳を添付する運用が基本です。
Q. アルバイトやインターンは職歴になりますか?
A. ポイント計算上の職歴として使えるかは、活動内容、契約形態、期間、専門性を慎重に確認します。
7. まとめ
海外職歴は高度専門職の強い材料になりますが、証明の作り方を誤ると追加資料の原因にもなります。期間、職務内容、会社情報、翻訳を丁寧に整えることが重要です。
行政書士鈴木茂事務所では、高度専門職1号イ・ロ・ハ、特別高度人材J-Skip、高度専門職2号、みなし高度人材からの永住申請まで、申請人の経歴と会社の事業実態を踏まえた資料整理・理由書作成をサポートしています。
参考公的情報
• 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」
• 出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組みは?」
• 出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」
• 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」
• 出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」
• e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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