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連れ子を日本へ呼ぶ定住者申請――年齢が上がるほど詳しくなる確認事項
日本の在留資格を持つ外国人(就労ビザや永住者など)が、本国(海外)で暮らしていた前婚の相手との間の実子、いわゆる「連れ子(つれご)」を日本へ呼び寄せて一緒に暮らしたいと望む場合、または日本人と新しく国際結婚をした外国人妻が、母国の祖父母に預けていた未成年の我が子を日本の家に呼び寄せる場合、在留資格「定住者(通称:連れ子定住・定住者告示第6号)」の申請手続きを行うことになります。
海外で暮らしていた子を日本へ呼び寄せ、家族で生活したいと考える場合は、親子関係だけでなく、これまでの養育状況と来日後の生活計画を整理する必要があります。
連れ子の呼び寄せでは、子の年齢が高くなるにつれて、これまでの養育状況や、なぜこの時期に日本で暮らす必要が生じたのかについて、詳しい説明を求められることがあります。
本記事では、年齢に応じて確認されやすい事項と、親子関係、扶養実績、来日後の教育・生活計画をどのように資料で示すかを解説します。
1. 年齢が高い場合に確認されやすい事項
定住者告示に基づく連れ子の呼び寄せでは、未成年かつ未婚の実子であることなど、所定の要件を満たす必要があります。現在の日本の成年年齢は18歳であるため、申請時の年齢を早めに確認することが重要です。また、年齢だけで許否が決まるわけではなく、扶養の実態や来日目的などが総合的に審査されます。
幼児・小学生の場合:親による養育の必要性を説明しやすい時期
幼い子の場合は、親による養育の必要性を説明しやすい傾向があります。ただし、年齢だけで許可が決まるわけではなく、親子関係、これまでの扶養状況、日本での住居や生計なども確認されます。
中学生・高校生前後の場合:呼び寄せの時期と教育計画を丁寧に説明
中学生・高校生前後では、これまで別居していた理由や、なぜこの時期に日本で生活する必要が生じたのかについて、詳しい説明を求められることがあります。来日後の学校、学年、日本語学習、生活環境などを具体的に示すことが大切です。
成人に近い年齢の場合:より丁寧な資料準備が必要
成人に近い年齢では、扶養を受ける子としての生活実態や来日後の進学・生活計画が詳しく確認されることがあります。就労のみを目的とする呼び寄せではないことを、これまでの扶養実績、親子の交流、入学予定資料などで説明します。年齢だけで一律に不許可となるわけではありません。
2. 実務上のポイント:年齢が高い子供のビザの申請を進めるための「特に重要な2つの資料」
年齢が高い子を呼び寄せる場合は、「一緒に暮らしたい」という事情だけでなく、これまでの扶養実績、別居の経緯、来日後の教育・生活計画を客観的資料で説明することが重要です。年齢だけで許否が決まるわけではありませんが、呼び寄せの必要性について詳しい説明を求められることがあります。
• 来日後の教育計画を示す資料:高校等の編入・入学に関する案内、入学許可書、学費の支払資料、日本語学習の計画などは、来日目的と生活予定を説明する資料となります。入学予定だけで許可が決まるわけではありません。
• 過去の扶養実績:海外送金記録、学費・生活費の負担、連絡・面会の記録などから、別居中も親として養育に関わってきたことを説明します。送金の頻度や期間に一律の基準はなく、現地での養育方法や収入事情もあわせて整理します。
3. 日本人養父・親の「十分な世帯生計能力(年収)」の数値化
世帯の生計:定住者は就労制限が比較的少ないため、来日後の就労可能性も考慮されますが、当面の住居、扶養者の収入、預貯金、世帯人数などから生活基盤を説明します。
子の年齢が上がり世帯人数が増える場合は、扶養者の収入、住居費、預貯金、親族の支援等がより丁寧に確認されます。公表された一律の最低年収基準はありません。
よくある質問と実務回答
母国(フィリピン)に元夫との間に生まれた「18歳の子ども」がいます。子供は現在現地で高校を卒業して無職なのですが、定住者のビザで日本へ呼ぶことはできますか? 年齢が高い連れ子の呼び寄せでは、呼び寄せの時期、これまでの扶養実績、来日後の就学予定などについて、より詳しい説明を求められる傾向があります。十分な資料がない場合には、不許可となる可能性が高まります。特に成人に近い年齢の場合、来日の主な目的が扶養・就学であることや、就労目的の入国ではないことを客観的資料で説明することが重要です。この慎重な準備が必要な案件を対応するための一つの対応方法は、日本国内の信頼できる「日本語学校」へ日本の親が直接出向いて学費(数十万円)を事前に全額前払いし、4月入学などの「入学許可書」を確保した上で、理由書の中に「本国での高校卒業のタイミングを待って、今後は日本国内での高度な大学進学を目指すために、親の生活管理の元でまずは2年間の日本語教育を丁寧に受けさせる計画である」という、整合性のある『学業の経緯』を領収書と共に提示することです。
出生証明書と親のパスポート等で氏名の表記が異なる場合は、同一人物・親子関係を確認する追加資料を求められることがあります。可能であれば発行国で訂正手続を行い、訂正に時間を要する場合は、誤記の経緯を示す公的証明書、公証書、その他の親子関係資料を添えて説明します。表記の相違だけで直ちに不許可となるわけではありませんが、申請前に整理しておくことが重要です。
連れ子が定住者の在留資格で在留している場合、就労活動に関する在留資格上の制限は原則としてありません。そのため、家族滞在のような週28時間の資格外活動許可は通常必要ありません。ただし、未成年者には労働基準法上の年少者保護が適用され、深夜業や危険有害業務などに制限があります。また、在学中は学業に支障のない働き方を検討することが大切です。
行政書士鈴木茂事務所からのメッセージ
年齢が比較的高い連れ子を呼び寄せる場合は、なぜこの時期に日本で同居する必要が生じたのか、これまで誰が養育してきたのか、来日後にどの学校へ通うのかなどについて詳しい説明を求められることがあります。年齢だけで不許可となるわけではありませんが、扶養の実態と来日後の生活計画を客観的資料で示すことが重要です。
連れ子の呼び寄せでは、親子関係を示す公文書に加え、これまでの扶養実績、別居していた理由、今回呼び寄せる必要性、来日後の教育・生活計画などを整理します。当事務所では、子の年齢と個別事情に応じて必要資料を確認し、事実関係が伝わりやすい理由書や補足説明書の作成を支援します。許可の可否は個別審査によります。
• 出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請(定住者・連れ子呼び寄せ第6号)の手続き
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_teiju06.html
• 出入国在留管理庁:身分系在留資格における就労制限の有無及び活動範囲に関する公式解説
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/shurou.html
• 自動車安全運転センター・各国の外務省における出生・親子関係の公文書認証(アポスティーユ)実務要領について
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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