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配偶者ビザ申請で生計が不安な場合|預貯金・親族支援・就職予定の説明
配偶者ビザ申請では、婚姻の真実性と並んで、日本で夫婦が安定して生活できるかが確認されます。収入が低い、課税証明書が非課税、転職直後、個人事業を始めたばかり、妊娠・出産で働けないなど、生計に不安があるケースでは説明が重要です。
一律にいくら以上の年収が必要と公表されているわけではありません。世帯人数、住居費、預貯金、親族支援、就職予定、外国人配偶者の今後の就労可能性などを総合的に整理します。
この記事で分かること
・収入が低い場合の見られ方
・預貯金を提出する際の注意点
・親族支援を説得力ある資料にする方法
・就職予定・内定・事業収入の示し方
1. 課税証明書だけで実態が分からないことがある
住民税の課税証明書は前年所得を示すため、現在の収入とずれることがあります。就職したばかり、転職で年収が上がった、休職から復帰した、事業を開始したなどの場合は、雇用契約書、給与明細、内定通知書、事業資料、通帳などで現在と今後の見込みを補います。
2. 預貯金は生活費との関係で説明する
預貯金残高を提出する場合は、金額だけでなく、家賃、生活費、医療費、出産予定、就職予定まで含めて、どの程度の期間生活できるかを考えます。直前に大きな入金がある場合は、借入や一時的な見せ金のように見えないよう、入金理由を確認します。
3. 親族支援は支援者の実態が重要
親族支援を受ける場合は、支援者との続柄、支援の内容、期間、支援者の収入・資産、同居の有無を整理します。支援者の意思を書面化するだけでなく、支援者自身に無理がないことも重要です。
4. 生計説明は夫婦の生活設計に落とし込む
収入資料の羅列ではなく、来日後の住居、生活費、就労予定、日本語学習、子どもの予定などに落とし込みます。生活費を誰がどのように負担し、いつから収入が安定するのかを具体的に説明すると、審査官に伝わりやすくなります。
実務上の注意点
・提出資料は「多いほど安心」ではなく、審査上の疑問に対応していることが重要です。写真、通信履歴、証明書、理由書の内容が同じ時系列で読めるように整理します。
・不安材料がある場合は、隠すのではなく、事実・理由・現在の改善状況・今後の見通しを分けて説明します。ただし、確認できないことを推測で書くことは避けます。
・国籍別の証明書、婚姻手続、短期滞在からの変更、離婚・死別後の在留資格などは、制度や運用が変わることがあります。申請前に最新の公的情報と個別事情を確認することが大切です。
よくある質問
Q. 年収が低いと必ず不許可ですか?
A. 必ずではありません。世帯人数、住居費、預貯金、支援体制、今後の収入見込みを総合的に見ます。
Q. 親の支援だけで申請できますか?
A. 可能性はありますが、夫婦自身の生活自立見込みも重要です。支援者の資料も確認します。
Q. 就職予定は証明になりますか?
A. 採用内定通知書や雇用条件があれば有力な資料になり得ます。ただし、確実性や開始時期も見られます。
まとめ
生計が不安な配偶者ビザ申請では、年収だけで判断せず、預貯金、住居費、親族支援、就職予定、生活設計を組み合わせて、夫婦が日本で安定して暮らせることを説明します。
行政書士鈴木茂事務所では、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、短期滞在からの変更、国際結婚の婚姻手続、質問書・理由書・交際経緯説明書の作成まで、事案ごとの事情に応じて丁寧にサポートいたします。申請前の段階で不安がある方は、早めにご相談ください。
参考公的情報
・出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(申請人が日本人の配偶者である場合)の提出書類」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
・出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
・出入国在留管理庁「質問書(認定・変更用)」 https://www.moj.go.jp/isa/content/930003288.pdf
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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