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中小企業・カテゴリー3・4企業が高度専門職人材を雇用する場合
高度専門職というと、大企業に勤務する外国人だけが対象と思われがちです。しかし、中小企業や成長企業でも、高度な専門性を持つ外国人材が海外展開、開発、データ分析、経営企画などで重要な役割を担うことがあります。問題は、会社の事業実態や給与支払能力が外部から見えにくいことです。
中小企業・カテゴリー3・4企業では、会社規模の小ささを隠す必要はありません。むしろ、事業の実在性、継続性、採用理由、年収の合理性を丁寧に説明することが大切です。
この記事で分かること
• このテーマで審査上問題になりやすいポイント
• 会社・申請人が準備すべき資料
• 理由書・補足説明書での具体的な書き方
• 不許可・追加資料を避けるための実務上の視点
1. このテーマで審査上問題になりやすい理由
高度専門職申請では、点数計算と活動内容が一体で見られます。中小企業・カテゴリー3・4企業が高度専門職人材を雇用する場合は、職務名や会社内の肩書だけでは判断できません。提出資料から、実際の活動、報酬、受入機関の事業内容、本人の専門性が矛盾なくつながっているかが確認されます。
2. 実務で整理したい主要ポイント
• 会社の事業内容、主要顧客、売上構造、今後の計画を具体的に示す。
• 申請人の役割が既存社員では代替しにくい理由を説明する。
• 高い年収を支払う場合は、給与支払能力と職務の重要性を資料で示す。
3. 準備したい資料
資料 : 確認したい内容
登記事項証明書、決算書、会社案内 : 受入機関の事業実態、本人の位置づけ、採用の必要性を確認します。
事業計画書、取引実績、主要顧客資料 : 受入機関の事業実態、本人の位置づけ、採用の必要性を確認します。
組織図、採用理由書、職務内容説明書 : 受入機関の事業実態、本人の位置づけ、採用の必要性を確認します。
給与支払能力を示す資料、代表者説明書 : 金額、支給時期、対象期間、会社の正式決定との整合性を確認します。
4. 理由書・補足説明書の書き方
説明書では、会社の弱点を避けるのではなく、審査官が疑問に思う点へ先回りします。設立間もない、赤字がある、従業員が少ないといった事情がある場合も、事業計画、資金状況、採用の必要性を正面から整理する方が信頼されやすくなります。
5. 不許可・追加資料を避けるための視点
高度専門職では、点数が70点以上あることを示すだけではなく、その点数を資料で証明できること、予定活動が実態と一致していることが重要です。特に年収見込み、職務内容、所属機関の規模・事業内容、外国語資料の翻訳、職歴証明の整合性は追加資料の対象になりやすいため、申請前に横断的に確認します。
6. よくある質問
Q. 小規模会社でも高度専門職は可能ですか?
A. 可能性はあります。会社規模よりも、活動内容、ポイント、報酬、事業実態を説明できるかが重要です。
Q. 赤字会社だと難しいですか?
A. 赤字だけで直ちに結論が決まるわけではありませんが、継続性と給与支払能力の説明が重要です。
Q. 会社案内だけで足りますか?
A. 会社案内だけでは足りないことがあります。事業計画、組織図、職務説明、採用理由を組み合わせます。
7. まとめ
中小企業での高度専門職申請は、会社資料の作り方が結果を左右します。会社の実態と人材の必要性を丁寧に示すことで、大企業とは違う説得力を作ることができます。
行政書士鈴木茂事務所では、高度専門職1号イ・ロ・ハ、特別高度人材J-Skip、高度専門職2号、みなし高度人材からの永住申請まで、申請人の経歴と会社の事業実態を踏まえた資料整理・理由書作成をサポートしています。
参考公的情報
• 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」
• 出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組みは?」
• 出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」
• 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」
• 出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」
• e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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