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国際結婚後に苗字・住所・在留カード情報が変わる場合の手続|届出の期限に注意
はじめに(結論)
国際結婚で外国人配偶者の苗字や住所が変わる場合は、市区町村や出入国在留管理庁への届出が必要です。住居地の変更は、引っ越し(または来日後の住所決定)から14日以内に市区町村へ届け出ます。氏名など在留カードの記載事項が変わった場合は、変更が生じてから14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。届出を怠ると在留管理上の不利益につながるため、期限の管理が大切です。
住居地の届出(市区町村・14日以内)
外国人配偶者が引っ越しをした場合や、来日して住所が決まった場合は、住居地を定めてから14日以内に、市区町村の窓口で住居地の届出を行います。これにより住民票や在留カードの住所が更新されます。届出を忘れると、入管からの通知が届かなくなるなどの支障が生じます。
在留カードの記載事項変更(入管・14日以内)
婚姻により氏名が変わるなど、在留カードに記載された事項(氏名・国籍など)に変更が生じた場合は、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ記載事項の変更届出を行います。新しい在留カードが交付されます。
パスポート・各種書類との整合を保つ
苗字が変わると、パスポート・銀行口座・各種契約など複数の書類で表記が分かれることがあります。配偶者ビザの更新や永住申請の際に氏名表記の不一致があると確認に時間がかかるため、変更後は各書類の表記を整え、整合を保っておくことが望ましいです。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は申請の種類(認定・変更・更新)や個別事情によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 在留カード・パスポート
• 婚姻による氏名変更がわかる資料(戸籍等)
• 住居地の届出・記載事項変更届出の控え
• 住民票(変更後)
よくある質問
Q. 住所変更の届出はいつまでですか?
住居地を定めてから14日以内に市区町村へ届け出ます。
Q. 苗字が変わったら在留カードはどうしますか?
記載事項の変更が生じてから14日以内に出入国在留管理庁へ届け出て、カードの更新を受けます。
Q. 届出を忘れるとどうなりますか?
在留管理上の不利益につながり得ます。期限内の届出が大切です。
まとめ・専門家への相談
国際結婚後に苗字・住所・在留カード情報が変わる場合の手続は、制度上の要件に加え、婚姻の実体と生活の見通しをどの資料でどう示すかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に、婚姻関係・在留状況・生計・過去の在留歴を整理し、申請方法(認定・変更)と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、国際結婚・配偶者ビザの申請について、夫婦の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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