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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
初めて外国人を採用する企業にとって、就労ビザの申請は分からないことだらけです。どの在留資格に該当するのか、いつ申請すべきか、留学生本人の学歴と職務内容の関連性をどう説明するのか、会社側で何を準備すればよいのか、確認すべき点は多岐にわたります。
今回の事例では、神奈川県の企業様から、外国人留学生2名を初めて採用したいとのご相談をいただきました。企業様にとっても初めての外国人雇用であったため、就労ビザの種類、役割、要件、審査の考え方を一つずつ整理しながら進めました。
この記事で分かること
• 初めて外国人を採用する企業が確認すべき技人国の基本
• 留学生2名の同時申請で、会社・税理士・社労士と連携した進め方
• 許可後の在留カード受取や生活上の注意点までサポートした流れ
ご相談時の状況
会社様は、外国人留学生2名を採用することを検討していました。採用自体は前向きでしたが、技術・人文知識・国際業務に該当する職務なのか、申請時期はいつか、必要書類は何かという点に不安がありました。
そこで当事務所では、申請人の学歴、専攻、成績、職務内容、会社の事業内容を確認し、就労ビザとして説明できる業務内容になるかを整理しました。
企業側と専門家の連携
初めての外国人採用では、行政書士だけでなく、税理士、社会保険労務士、社内担当者との連携も重要です。雇用契約、給与、社会保険、入社日、在留カード受取後の雇用開始など、会社側の実務と入管手続は密接に関係します。
この事例では、顧問税理士や社会保険労務士とも丁寧に連携していただき、予定より早く許可を得ることができました。許可後は、本人たちと一緒に在留カードの受取にも同行し、日本で働き始めるうえでの注意点もご案内しました。
家族滞在への広がり
就労ビザの許可後、申請人の配偶者に関する家族滞在申請のご相談にもつながりました。外国人雇用では、本人の就労ビザだけでなく、家族の呼び寄せ、更新、転職、将来の永住申請まで見据えた支援が必要になることがあります。
よくある質問
Q. 初めて外国人を採用する企業でも技人国申請はできますか?
A. 可能です。ただし、会社の事業内容、職務内容、雇用条件、申請人の学歴との関連性を丁寧に整理する必要があります。
Q. 留学生を採用する場合、いつ申請すべきですか?
A. 卒業予定、入社予定日、在留期限との関係を確認して、余裕を持って申請することが大切です。
Q. 許可後に家族を呼び寄せることはできますか?
A. 扶養能力や家族関係を証明できる場合、家族滞在を検討できることがあります。
まとめ
初めての外国人採用では、分からないことを一つずつ整理し、会社側・申請人側双方の資料を整えることが重要です。
行政書士鈴木茂事務所では、外国人採用が初めての企業様にも、技人国申請から許可後の注意点まで丁寧にサポートしています。
参考公的情報
• 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
• 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
• 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
• 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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