〒156-0041 東京都世田谷区大原1-22-16
受付時間 | 平日9:00~20:00 土曜・日曜・祝日9:00~20:00 |
|---|
アクセス | 下北沢駅東口から徒歩10分 笹塚駅改札口から徒歩10分 |
|---|
配偶者ビザの初回更新|1年から3年・5年へつなげるための考え方
配偶者ビザの初回許可では、在留期間が1年となることが少なくありません。初回更新の場面では、入国後に実際に夫婦として生活しているか、同居しているか、生計が安定しているかを確認されます。
3年・5年の在留期間につなげるためには、更新直前に慌てて資料を集めるのではなく、入国後の生活実態、住民票、収入、納税、健康保険、夫婦の同居状況を日頃から整えておくことが重要です。
この記事で分かること
・初回更新で確認される夫婦の生活実態
・1年更新が続きやすいケース
・3年・5年へつなげるための日常管理
・別居・転職・出産などがあった場合の説明方法
1. 初回更新は「許可後の実態」を見る手続
認定申請や変更申請では、来日予定や同居予定を中心に説明することがあります。初回更新では、実際に来日後、夫婦として生活しているかが確認されます。住民票上の同居、実際の居住、生活費の分担、勤務状況、夫婦の交流が、申請時の説明と大きく矛盾していないかを確認します。
2. 1年から3年になるための一律基準はない
在留期間は個別に判断されます。婚姻期間、同居状況、収入、納税、過去の在留状況、世帯の安定性などが総合的に見られます。1年だったから不許可に近いという意味ではありませんが、毎回1年が続く場合は、何が不安要素になっているかを点検します。
3. 別居や転職があった場合は放置しない
やむを得ず別居している、転職した、収入が下がった、出産で働けない、住民票の移動が遅れたなどの事情がある場合は、更新時に説明が必要になることがあります。理由と現在の改善状況、今後の生活予定を資料とともに整理します。
4. 永住申請を見据えた更新管理
将来、永住許可申請を考える場合、在留期間3年又は5年の取得が重要な前提になることがあります。配偶者ビザの更新段階から、納税、年金、健康保険、同居、出国日数、収入を整えておくことが、次の手続につながります。
実務上の注意点
・提出資料は「多いほど安心」ではなく、審査上の疑問に対応していることが重要です。写真、通信履歴、証明書、理由書の内容が同じ時系列で読めるように整理します。
・不安材料がある場合は、隠すのではなく、事実・理由・現在の改善状況・今後の見通しを分けて説明します。ただし、確認できないことを推測で書くことは避けます。
・国籍別の証明書、婚姻手続、短期滞在からの変更、離婚・死別後の在留資格などは、制度や運用が変わることがあります。申請前に最新の公的情報と個別事情を確認することが大切です。
よくある質問
Q. 初回更新で3年はもらえますか?
A. 可能性はありますが、一律ではありません。婚姻実体、同居、収入、納税などを総合的に見ます。
Q. 別居していると更新できませんか?
A. 必ず不許可とは限りませんが、別居理由、交流継続、今後の同居予定を説明する必要があります。
Q. 更新はいつから申請できますか?
A. 在留期間が6か月以上ある場合、原則として満了日の概ね3か月前から申請できます。
まとめ
配偶者ビザの初回更新では、許可後に夫婦として実際に生活しているかが重要です。3年・5年へつなげるには、同居、収入、納税、公的義務、出国日数を日常的に整えておくことが大切です。
行政書士鈴木茂事務所では、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、短期滞在からの変更、国際結婚の婚姻手続、質問書・理由書・交際経緯説明書の作成まで、事案ごとの事情に応じて丁寧にサポートいたします。申請前の段階で不安がある方は、早めにご相談ください。
参考公的情報
・出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
・出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
・出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(申請人が日本人の配偶者である場合)の提出書類」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日9:00~20:00
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒156-0041
東京都世田谷区大原1-22-16
下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
なし