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技人国の更新で業務内容が変わっていた場合|当初と違う仕事は更新リスクになる
はじめに(結論)
技人国の在留期間更新では、許可後に業務内容が当初と変わっていないかが確認されます。専門業務として許可を受けたのに、実際には作業中心の業務に変わっていた場合、更新が認められないリスクがあります。業務が変わった場合は、変更後の業務が技人国に該当するかを点検し、必要に応じて就労資格証明書で事前に確認する方法があります。
更新でも「現在の業務」が該当するか見られる
更新は、引き続き技人国の活動を行っていることが前提です。許可時の業務から、配属変更や担当替えで作業中心の業務に変わっていると、該当性が失われていると判断され、更新が認められないことがあります。更新前に、現在の実際の業務が技人国に該当するかを確認することが大切です。
業務が変わったときの説明
業務が変わっていた場合は、変更後の業務の中身を職務内容説明書で具体的に示し、引き続き専門業務に従事していることを説明します。配属が一時的なものであれば、その経緯と今後の業務を整理します。実態が作業中心になっている場合は、配属の見直しや別の在留資格の検討が必要になることもあります。
就労資格証明書で事前に確認する方法
転職や業務変更の際に、現在(または今後)の業務が在留資格に該当するかを事前に確認したい場合は、就労資格証明書の交付申請を利用できます。これにより、更新時の不安を減らし、業務該当性をあらかじめ確認しておくことができます。業務変更が見込まれる場合は、早めの確認が有効です。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 在留期間更新許可申請書
• 現在の業務に基づく職務内容説明書
• 雇用契約書・労働条件通知書(現在の業務)
• 業務変更の経緯を説明する書面(必要な場合)
• 就労資格証明書(取得している場合)
• 会社のカテゴリーに応じた提出書類
よくある質問
Q. 業務が変わっていると更新できませんか?
変更後の業務が技人国に該当すれば更新は可能です。作業中心に変わっているとリスクになります。
Q. 就労資格証明書とは何ですか?
現在の業務が在留資格に該当するかを入管に確認してもらう手続です。事前確認に使えます。
Q. 一時的な配属変更でも問題ですか?
一時的であればその経緯と今後の業務を説明します。実態が作業中心だと該当性が問われます。
まとめ・専門家への相談
技人国の更新で業務内容が変わっていた場合は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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