高度専門職2号を目指す人が1号の間に整えておくべきこと

高度専門職1号で在留している方は、一定期間の活動後に高度専門職2号への変更を検討できます。2号は在留期限が無期限となり、活動制限も大きく緩和される重要な在留資格です。ただし、1号で在留していれば自動的に2号になるわけではありません。

2号を目指す場合、1号の間からポイント、職務内容、所属機関、納税・社会保険、在留状況を整えておく必要があります。3年経ってから資料を集めるのではなく、日頃から記録を残すことが重要です。

 

この記事で分かること

このテーマで審査上問題になりやすいポイント

会社・申請人が準備すべき資料

理由書・補足説明書での具体的な書き方

不許可・追加資料を避けるための実務上の視点

 

1. このテーマで審査上問題になりやすい理由

高度専門職申請では、点数計算と活動内容が一体で見られます。高度専門職2号を目指す人が1号の間に整えておくべきことは、職務名や会社内の肩書だけでは判断できません。提出資料から、実際の活動、報酬、受入機関の事業内容、本人の専門性が矛盾なくつながっているかが確認されます。

 

2. 実務で整理したい主要ポイント

1号の活動を3年以上継続して行っていたことを説明できるようにする。

2号申請時にも70点以上となる資料を確認する。

転職や職務変更がある場合は、必要な変更手続や活動該当性を確認する。

 

3. 準備したい資料

資料  : 確認したい内容

高度専門職1号の許可資料、在留カード  : 申請内容を客観的に裏付け、理由書・補足説明書と対応させます。

在職証明書、職務内容説明書、組織図  : 受入機関の事業実態、本人の位置づけ、採用の必要性を確認します。

ポイント計算表、学歴・職歴・年収資料  : 金額、支給時期、対象期間、会社の正式決定との整合性を確認します。

納税・社会保険・出入国歴に関する資料  : 申請内容を客観的に裏付け、理由書・補足説明書と対応させます。

 

4. 理由書・補足説明書の書き方

説明書では、1号取得時から現在までの活動を時系列で整理します。所属機関の変更、役職変更、年収変動がある場合は、各時点でどのような活動を行っていたかを説明し、2号の要件と整合させます。

 

5. 不許可・追加資料を避けるための視点

高度専門職では、点数が70点以上あることを示すだけではなく、その点数を資料で証明できること、予定活動が実態と一致していることが重要です。特に年収見込み、職務内容、所属機関の規模・事業内容、外国語資料の翻訳、職歴証明の整合性は追加資料の対象になりやすいため、申請前に横断的に確認します。

 

6. よくある質問

Q. 1号で3年いれば必ず2号になれますか?

A. 必ずではありません。活動該当性、70点以上、素行、国益適合性などの要件を確認します。

Q. 転職していても2号を目指せますか?

A. 転職の内容や手続状況によります。指定活動や所属機関変更との関係を確認します。

Q. J-Skipの場合は扱いが違いますか?

A. 特別高度人材には2号移行期間などで拡充された優遇があります。該当性を別途確認します。

 

7. まとめ

高度専門職2号は、1号の延長線上にある重要な選択肢です。1号の期間中から資料を整え、転職・年収・活動内容に変化があった場合も説明できる状態を保つことが大切です。

行政書士鈴木茂事務所では、高度専門職1号イ・ロ・ハ、特別高度人材J-Skip、高度専門職2号、みなし高度人材からの永住申請まで、申請人の経歴と会社の事業実態を踏まえた資料整理・理由書作成をサポートしています。

 

参考公的情報

出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」

出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組みは?」

出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」

出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」

出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」

e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

 

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-2659-5170

<受付時間>
平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日9:00~20:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

毎日更新中
ブログ記事
2026/07/20
「特集記事」を更新しました
2026/07/01
「報酬額一覧」を全面改訂いたしました

行政書士鈴木茂事務所

住所

〒156-0041
東京都世田谷区大原1-22-16

アクセス

下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

受付時間

平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00

定休日

なし