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ワーキングホリデー中に正社員の内定が出たら|日本にいながら技人国へ変更できるかを国籍別に確認する理由
旅先で始めたアルバイトがきっかけで会社の仕事に興味を持ち、語学力や経験を評価されて正社員の話が出る。ワーキングホリデーでは、こうした偶然からキャリアが生まれることがあります。だからこそ、「このまま雇用契約を正社員に変えればよい」と考えがちです。
しかし、ワーキングホリデーはあくまで休暇を主目的とし、旅行資金を補うための就労を付随的に認める制度です。正社員内定が出たこと自体で在留期間が延びたり、活動範囲が自動的に技人国へ変わったりすることはありません。
採用担当者への一言
内定通知書を出す前後に、国籍、旅券に添付された指定書、在留期限、学歴・職歴、就職後の職務を確認してください。「ワーホリだから変更できない」「内定があれば必ず変更できる」のどちらも一律には言えません。
なぜ国籍と指定書の確認が先なのか
日本のワーキングホリデーは二国・地域間の取決め等に基づく制度です。外務省によれば、2026年4月1日現在の導入先は32か国・地域です。日本で認められている活動は国籍だけで判断せず、旅券に添付された指定書に記載された個別の活動内容・就労制限まで確認します。
就労資格への変更は、入管法上の在留資格変更手続として審査されますが、ワーキングホリデーの制度趣旨や個別の指定内容、国籍ごとの運用、申請時期によっては、いったん出国し、在留資格認定証明書を用いて再入国する方法を検討した方が適切なこともあります。最初から「国内変更だけ」に決めつけないことが大切です。
ワーホリ中の仕事経験は、技人国の要件を満たすか
技人国では、就職後の業務が専門的であることに加え、原則として大学等での専攻との関連性、または所定の実務経験が必要です。ワーキングホリデー中に接客や現場作業を経験した事実は、人物評価や業界理解の材料にはなりますが、それだけで学歴要件や長期の実務経験要件に置き換わるわけではありません。
たとえば飲食店で勤務していた人を本社の海外マーケティング担当として採用するなら、店舗での評価だけではなく、大学でのマーケティング専攻、担当国向けの市場分析、広告企画、業務割合、本社勤務の実態を説明します。店舗のシフトを正社員にしただけでは、職種名を変えても技人国の活動にはなりません。
内定から入社までの安全な段取り
1. 在留カードと旅券・指定書を確認し、現在の活動範囲と在留期限を特定する。
2. 学位、専攻、職歴を確認し、技人国の基礎要件を判定する。
3. 就職後の専門業務と、店舗・作業・研修等の付随業務を分ける。
4. 国内で変更申請するか、出国後に認定証明書で再入国するかを決める。
5. 雇用契約には「在留資格の許可を就労開始の条件とする」ことを明確にする。
6. 許可前は、ワーキングホリデーとして認められた範囲を超えて勤務させない。
高度専門職1号ロが向く人、向かない人
海外大学の学位、一定の職歴、比較的高い年収、日本語能力、年齢等により70点以上となる人は、高度専門職1号ロも検討できます。5年の在留期間などの優遇がある一方、勤務先が指定され、転職時には新たな変更申請が必要です。数年以内に職場や職種を変える可能性が高い人には、技人国の方が運用しやすい場合もあります。
2026年4月1日現在の32か国・地域と年間発給枠
制度開始順に見ると、オーストラリア(1980年・発給枠なし)、ニュージーランド(1985年・なし)、カナダ(1986年・6,283)、韓国(1999年・10,000)、フランス(2000年・1,800)、ドイツ(2000年・なし)、英国(2001年・6,000)、アイルランド(2007年・800)、デンマーク(2007年・なし)、台湾(2009年・10,000)、香港(2010年・1,500)が対象です。
その後、ノルウェー(2013年・なし)、ポルトガル(2015年・なし)、ポーランド(2015年・500)、スロバキア(2016年・400)、オーストリア(2016年・200)、ハンガリー(2017年・200)、スペイン(2017年・700)、アルゼンチン(2017年・アルゼンチンから日本は400)、チリ(2018年・200)、アイスランド(2018年・30)、チェコ(2018年・400)が加わりました。
さらに、リトアニア(2019年・100)、スウェーデン(2020年・なし)、エストニア(2020年・エストニアから日本は100)、オランダ(2020年・200)、ウルグアイ(2023年・100)、フィンランド(2023年・フィンランドから日本は200)、ラトビア(2023年・100)、ルクセンブルク(2024年・100)、マルタ(2026年・100)、イタリア(2026年・500)が対象です。マルタとイタリアは2026年に新たに加わりました。
査証申請時の年齢は一般に18歳以上30歳以下です。オーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドは原則18歳以上25歳以下ですが、各政府当局が認める場合は30歳以下まで申請できる取扱いです。発給枠や年齢要件は、日本への在留資格変更の可否を直接決める数字ではありませんが、候補者がどの制度・指定内容で来日したのかを確認する重要な手掛かりになります。
外務省が示す「協定見直しの5か国」の国名
2024年12月1日に参加回数の取扱いが見直された5か国は、ニュージーランド、カナダ、英国、デンマーク、オーストリアです。カナダ及び英国国籍の方は、日本で一生涯2回または2年連続の参加が可能となり、ニュージーランド、デンマーク、オーストリア国籍の方は一生涯2回の参加が可能となりました。
その後、2025年1月1日にドイツ、アイルランド、スロバキア、2025年10月1日に韓国、2026年2月1日に台湾についても参加回数が見直されています。ドイツ、アイルランド、スロバキア、韓国の国籍者と台湾出身者は、日本で一生涯2回の参加が可能です。
重要なのは、この「5か国」の改訂はワーキングホリデーへの参加回数に関する取扱いであり、ワーキングホリデーから技人国へ日本国内で自動的に変更できる5か国を意味しないことです。就職時の国内変更は、現在の指定書、在留状況、申請時期、予定職務、学歴・職歴などを個別に確認し、必要に応じていったん出国して在留資格認定証明書による再入国も検討します。
よくあるご質問
Q. 在留期限の直前に内定が出ました。申請すればそのまま働けますか。
A. 申請しただけで就職後の業務が許されるわけではありません。現在の在留資格の活動範囲を守る必要があります。また、期限直前の申請は資料不足や出国日程にも影響するため、早急に個別確認が必要です。
Q. ワーキングホリデー中に1年間働いた会社なら、実務経験1年として有利ですか。
A. 採用理由の説明には役立ちますが、技人国で求められる学歴・職歴要件を当然に満たすとは限りません。業務の専門性と、法令上評価される学歴・実務経験を分けて考えます。
ワーホリ採用は、国籍と日付を最初に見る
行政書士鈴木茂事務所では、指定書の内容、国籍別の枠組み、在留期限、学歴・職歴、採用後の業務を確認し、国内変更と認定証明書ルートの双方を比較します。採用したい気持ちを急いだ勤務開始に変えず、適法な入社日へつなげます。
確認した主な公的資料
・外務省「ワーキング・ホリデー制度」
・出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
・出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」
・出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等」
・出入国在留管理庁「高度専門職」
・外務省「ワーキング・ホリデー制度」(2026年4月1日現在)
制度確認日:2026年7月16日
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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