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高度専門職で親を呼ぶ・家事使用人を雇う場合
はじめに(結論)
高度専門職では、一定の場合に親の帯同や家事使用人の雇用を検討できる優遇措置があります。ただし、子の養育、妊娠中の支援、世帯年収、同居関係など細かな要件があり、通常の家族滞在のように親を呼べる制度ではありません。
制度上の位置づけ
高度専門職は、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などをポイント化し、高度外国人材として70点以上を満たす方を対象とする在留資格です。1号イ・ロ・ハで活動類型が分かれ、類型を誤ると点数が足りていても説明が崩れます。
実務で分かれやすい判断ポイント
37. 親の呼寄せは、子の養育又は妊娠中の支援など、制度上の目的に合うか確認する
38. 家事使用人は世帯年収、雇用条件、既存の雇用関係などを慎重に見る
39. 家族関係と生活場所を資料で示し、単なる介護・同居希望との違いを説明する
この部分を曖昧にしたまま申請書だけを作ると、審査官から見ると「活動内容・身分関係・収入・資料のどこを見ればよいのか」が分かりにくくなります。理由書や説明書では、主張を増やすよりも、資料で確認できる事実を順番に並べることが大切です。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格、申請種別、家族構成、勤務先、過去の在留状況によって変わります。以下は、相談前に確認しておくと方針を立てやすい資料です。
• 親子関係を示す戸籍・出生証明
• 子の年齢又は妊娠を示す資料
• 世帯収入資料
• 住居資料
• 家事使用人の雇用契約書
不許可・追加資料を避けるための整理方法
不許可や追加資料通知を避けるためには、必要書類を形式的にそろえるだけでなく、申請書、理由書、証明書類、過去の在留状況が相互に矛盾していないかを確認します。日付、氏名表記、住所、収入額、勤務先、扶養人数などの小さな不一致が、審査では意外に目立ちます。
高度専門職で親を呼ぶ・家事使用人を雇う場合では、特に「なぜこの在留資格・手続を選ぶのか」「どの資料で要件を満たすのか」「不利な事情をどう改善しているのか」を分けて説明すると、読み手に伝わりやすくなります。
行政書士に相談した方がよいケース
高度専門職で親を呼ぶ・家事使用人を雇う場合について、過去に不許可がある、追加資料通知が来ている、転職・離婚・収入減少・長期出国・届出漏れなどがある場合は、申請前の整理が特に重要です。行政書士鈴木茂事務所では、世田谷区を拠点に、入管業務を専門的に扱う行政書士として、事実関係のヒアリング、必要資料の洗い出し、理由書・説明書の構成まで一体で確認します。
よくある質問
Q. 高度専門職なら親をいつでも呼べますか
A. いつでも呼べるわけではありません。制度上の目的と一定要件を満たす必要があります。
Q. 親の介護目的でも対象ですか
A. 通常の親呼寄せとは異なります。介護目的だけで認められるとは限らないため個別確認が必要です。
Q. 家事使用人は日本で新規に雇えますか
A. 要件により異なります。雇用条件、世帯年収、過去の雇用関係などを確認します。
まとめ・専門家への相談
高度専門職で親を呼ぶ・家事使用人を雇う場合では、制度上の要件を満たすかどうかに加え、個別事情をどの資料で示すかが重要です。自己判断で書類だけを集めるよりも、最初に「要件」「資料」「説明」の順番で整理した方が、追加資料や誤解を減らせます。
行政書士鈴木茂事務所では、出入国在留管理庁の公的資料に基づき、申請人・受入機関の事情に合わせて、審査官が確認しやすい申請書類の作成をサポートしています。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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