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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
「就労ビザの申請を出していたけれど、入国管理局から『不許可通知書』が届いてしまった。もう日本にいられないのだろうか」 「入管の窓口へ呼び出されて出頭したら、現在のビザを打ち切られ、新しく『特定活動(出国準備)』の在留カードを渡された。もう本国へ帰るしかないのか」
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更申請や更新申請を行った外国人材(特に留学生や転職者)の方が、運悪く不許可処分を受けてしまった際、目の前が真っ白になるほどの絶望を感じることは少なくありません。
しかし、入管の窓口で「出国準備期間」として付与される在留資格「特定活動」の免状には、「30日」と「31日」という、わずか1日の違いでありながら、その後の人生を180度完全に分ける『決定的な法理の壁』が存在することをご存知でしょうか。
本記事では、個人および企業が特定されないよう一部内容を一般化したうえで、当事務所が支援し、不許可後の「特定活動(31日)」というプレミア切符から、見事に就労ビザのリカバリー(逆転許可)を勝ち取った事例をご紹介します。
【本事例について】
本記事は、当事務所の実際の相談・申請支援経験をもとに、個人および企業が特定されないよう一部の事情を一般化して紹介するものです。
1. ご相談内容:「申請した就労ビザが不許可になり、31日の特定活動になった」
ご相談者は、日本の専門学校を卒業した外国人留学生のCさんでした。Cさんは自力で内定先の企業の書類を集め、入管へ「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を提出しようとしていました。ところがこの会社の社長が行政書士に依頼することを勧め、私へご相談をいただきましたが、数ヶ月の審査の末に入管から届いたのは「不許可」の通知でした。
私は冷静にとにかく申請人本人のCさんと入管へ行き、具体的な不許可理由を聞くことが最優先と社長に伝え、指定された日に入管の窓口へ出頭したところ、現在の「留学」のビザはその場で完全に失効となり、代わりに「特定活動(期間:31日・出国準備)」と書かれたシールをパスポートに貼られて手渡されました。
窓口の担当者からは「31日以内に国へ帰る準備をしてください」と事務的に告げられ、Cさんは「もう日本での就職の夢は完全に終わってしまった」と激しく落ち込み、涙ながらに私へ再申請の可能性についてご相談をいただきました。
2. 30日と31日の決定的な違い:中長期在留者のステータスが「残るか・消えるか」
入管実務において、不許可の際に出国準備期間として手渡される「特定活動」の日数が「30日」なのか「31日」なのかは、紙の上の単なる数字の違いではありません。入管法における「中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)」の法的な資格を維持できるかどうかの巨大な境界線なのです。
• 「30日」の特定活動を渡された場合(国内逆転は原則不可): 入管法の規定により、在留期間が30日以下の者は「中長期在留者」の定義から完全に外れます(観光ビザと同じ扱いになります)。そのため、日本国内の住所(住民票)はマイナンバーカードと共に消滅し、日本国内に滞在したまま別のビザへの「変更申請(再申請)」を行うことがほぼできないと思ったほうが良いことが多いです。 原則として一度本国へ帰国し、在留資格認定証明書(COE)の呼び寄せルートで一から数ヶ月待つしか道はありません。ただしあくまで原則であり、制度上再申請を拒むのではありません。やむを得ない理由や事情があれば可能性が絶たれるわけではありません。
• 「31日」の特定活動を渡された場合(国内での逆転リカバリーが可能): 在留期間が31日以上の場合は、法律上、引き続き「中長期在留者」としての身分が適法に維持されます。すなわち、住民票もマイナンバーも日本国内に残ったままであり、「31日の期間が満了する前の日までに、不許可の理由を完璧に潰した『正しい再申請の書類』を構築して入管の窓口へ滑り込ませれば、国内にいたままで就労ビザへの逆転変更申請を受け付けてもらう権利」が法的に残されている状態なのです。
Cさんが入管の窓口で「31日」を付与されたという事実は、入管の審査官が「この案件は書類の書き方は悪いが、不許可の理由を修正できれば、国内で再申請をして救済される余地(蓋然性)をまだ完全に閉ざしていない」という、人道的なラストチャンスのサインだったのです。
3. リカバリーへの布石:不許可理由の徹底的な解剖
当事務所では、Cさんと一緒に入管の就労審査部門のカウンターへ出向き、担当審査官に対して「なぜ不許可にしたのか」の具体的な内部事情の聞き取り(口頭照会)を行いました。
深掘りをして見えてきた真の不許可の原因は、Cさん自身の学歴や能力の問題ではなく、「受け入れ企業側が用意した職務内容説明書のロジックの甘さ」にありました。
内定先の会社は小規模なベンチャー企業であり、採用理由書に「単純労働と誤解されるような単語が一つだけありました」審査官から「この言葉が表す業務が単純労働と見なされました…」「新卒の外国人に専ら任せるだけの高度な専門職の仕事だけでなく、単純労働の疑いがあると判断されました…」とのことでした。原因さえ分かれば、31日間のタイムリミットの中で、逆転のための書類を再構築する実務へ移行できます。
4. 国内での再申請で重要だったポイント
31日の特定活動の期間中に再申請(リカバリー)を成功させるための実務の要諦は、前回の失敗の書類を少し手直しするような生ぬるい対応ではなく、「入管の審査官が前回の不許可の際にシステムへ打ち込んだ『疑念のメモ』を、客観的な数値と経営データによって木っ端微塵に粉砕するレベルの、圧倒的なクオリティの再申請パッケージをハイスピードで完成させること」です。
当事務所では、Cさんの31日の期限が切れる前に、以下の書類を特急で作成し、入管へ投入しました。
• 企業の「時間割形式の年間業務スケジュール表」: ベンチャー企業のCEOと緊密に連携し、Cさんが1日8時間のフルタイム労働(週40時間)の中で、具体的にどの業務を行い、どの業務が主業務なのかを、1時間単位の解像度で視覚的に見える化しました。
• 業務の必然性を示す「単純労働と誤解される業務表現を変えた業務内容説明書と紅葉契約書」の写し: 口頭の主張だけでなく、会社が具体的な業務内容説明書のコピーを添付し、「この外国人が今ここでビザを取って働いてくれないと、会社の専門的な業務が滞ってしまう」という雇用の必要性を立証しました。
5. 結果:特定活動の期間中に再申請を行い、見事に「技人国」3年許可を獲得
31日の特定活動の期限が到来する直前、当事務所がすべての書類の整合性を完璧に整えた「在留資格変更許可申請書(特定活動から技術・人文知識・国際業務への再変更)」を入管の窓口へ正式に提出しました。
申請の受理から数週間後、入管から届いた封筒の中には、Cさんの日本でのこれまでの努力と企業の受入体制の実体性が100%適法に認められた証拠である、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可の通知が入っていました。しかも、付与された在留期間は「3年」という長期のものでした。
一度は不許可という地獄の底に落ち、帰国を覚悟した留学生が、正しい法律の知識とハイスピードな実務対応によって、日本国内での素晴らしいキャリアの切符を正面から堂ともぎ取った瞬間でした。
6. この事例から学べる4つのポイント
【ポイント1】不許可=即帰国・終わりではない
入管から不許可の通知が来ても、ただちに警察に逮捕されて強制送還されるわけではありません。自ら窓口へ出頭し、現在の状況を誠実に説明すれば、次のステップへ進むための「出国準備の特定活動」という猶予が必ず与えられます。
【ポイント2】「31日」のカードは国内逆転のプレミア切符
付与された日数が「31日」であれば、日本国内に住民票を残したままで、その期間中に就労ビザへの「再申請(リカバリー)」を行う権利が法律上完全に保障されています。
【ポイント3】不許可理由の正確な把握(窓口での聞き取り)
なぜ落ちたのかという「本当の原因」を、入管の審査官の口から正確に聞き出すことがすべての出発点です。原因を勘違いしたまま同じような書類を出しても、2回目も確実に不許可になります。
【ポイント4】特例期間の活用とハイスピードな書類再構築
31日という時間は非常に短いため、のんびりしているとタイムオーバーになります。プロの行政書士の技術を使い、最低でも2週間以内に前回の失敗を完全に上書きするレベルの鉄壁の資料を構築する工程管理が不可欠です。
7. 出国準備期間(特定活動)における大切な視点
在留資格「特定活動(出国準備)」は、その名前の通り、国から「日本を出ていくための片付けの期間」として一時的に与えられている極めてデリケートな身分です。
したがって、この30日や31日の期間中に、「これまでの留学時代のアルバイト先で週28時間を超えて働き続けたり、新しい会社でフライングして正社員としての勤務を開始する行為」は、明確な入管法違反(不法就労罪)となり、その瞬間にすべてのリカバリーの権利は消滅し、一発で強制送還の対象となります。
また、31日の期間中に無事に再申請の書類を入管の窓口へ提出できた場合、その瞬間に法律(入管法第20条第6項)に基づく「2ヶ月間の特例期間」が新しくスタートします。これにより、審査の途中で最初の31日の日付がカレンダーの上で過ぎてしまったとしても、入管が再申請の結果(ハガキ)を出す当日の日まで、オーバーステイになることなく、100%完全に合法的に日本国内の自宅に滞在し続けて結果を待つことが認められます。法律の仕組みを正しく理解し、焦って違法な行動に出ないことが実務上最も大切です。
8. よくある質問
Q1. 不許可の通知が届いたら、入管の窓口へ行くのが怖いです。一人で行っても大丈夫ですか?
不許可の理由を聞くために一人で入管の就労審査部門のカウンターへ行くこと自体は可能ですが、実務上、専門の行政書士を隣に伴って出頭することを強く推奨します。 入管の審査官が使う言葉は非常に専門的な法律用語(審査要領の基準)であるため、外国人の方が一人で行くと、審査官が言った「不許可の本当の理由(落とし穴)」を正確に理解できず、聞き漏らしてしまうリスクが極めて高いからです。また、プロの行政書士が同行することで、その場で「31日」のカードを確実に配慮してもらうための法的な交渉を窓口で行うことができます。
Q2. 窓口で「30日」と「31日」のどちらになるかは、どうやって決まるのですか?
これは入管の審査官の「裁量(個別の総合判断)」によって決まります。本人の過去の在留状況が真面目(学校の出席率が良い、税金の滞納がないなど)であり、かつ、不許可になった理由が「会社側の書類の不備」などの不可抗力によるものであって、本人が「近いうちに書類を整えて日本国内で再申請をしたい」という強い意思と具体的な準備の見込みを窓口で論理的にアピールできた場合に、審査官は人道的な配慮から「31日」のプレミア切符を交付してくれます。過去に犯罪があったり、最初から偽装の書類を出していた場合は、容赦なく「30日(即時帰国)」が言い渡されます。
Q3. 出国準備の特定活動(31日)の期間中、アルバイトや仕事をすることはできますか?
いいえ、お答えします。出国準備のための特定活動ビザの期間中は、原則として日本国内での労働(アルバイトや内定先での勤務)は「1時間であっても100%絶対に禁止(不法就労)」となっています。 このカードの裏面には「就労不可」の文字がキッチリと刻まれています。どれだけ生活費や家賃の支払いが苦しくても、この期間中に違法に働いてお金を稼ぐ行為がバレた瞬間、すべての再申請の審査はその場で打ち切られ、強制送還となります。再申請の結果が出るまでの数ヶ月間の生活費については、受け入れ企業や身元保証人の経済的な全面バックアップ(扶養)を受ける契約を事前に交わしておくことが必須の実務となります。
Q4. 31日の期間中に再申請を出した場合、結果が出る前に31日が過ぎたらオーバーステイになりますか?
いいえ、前述の通り、31日の期限が切れるまでに新しい変更申請の書類を入管の窓口(またはオンライン)へ提出し、正規の受付スタンプ(または受付番号)を確保できれば、法律上の「特例期間」が適用されます。 したがって、審査中に31日の日付が過ぎてしまっても、オーバーステイ(不法滞在)には1ミリも該当しません。大手を振って適法に日本国内の自宅で結果を待つことができますので、期限のギリギリであっても諦めずに書類を滑り込ませるスピードが命となります。ただし余裕を見て残り2週間を切る前に申請すること強くお勧めいします。
9. おわりに
ビザの不許可通知は、あなたのこれまでの日本での努力や、会社との素晴らしい出会いの歴史を一瞬で否定するような、人生最大の冷たい宣告に感じられることでしょう。「31日以内に帰れ」という役所の言葉の重さに、一人で夜も眠れずに涙を流している外国人材の皆様の姿を見るのは、行政書士として本当に胸が締め付けられる思いがします。
しかし、何度も申し上げますが、入管があなたに授けた数字が「31日」であるならば、それは国があなたに対して「まだ諦めるな、正しい書類を作れるなら日本国内で受けて立つ」と残してくれた、最後の蜘蛛の糸(救済の切符)なのです。
外国人雇用の現場において、不許可からのリカバリーは時間(31日)との極限の戦いです。行政書士鈴木茂事務所では、あなたが落ち込んで立ちすくんでいるそのわずかな時間をも無駄にせず、転職先や内定先の企業の人事部へ特急で指示を出し、前回の不許可の疑念を100%完璧に消し去るための最高品質の「再申請理由書と経営改善データ」を構築します。一度折れかけた日本での夢の蕾を、絶対の安心の就労ビザ(在留カード)という大輪の花として再び咲かせるために、プロの技術の全てを懸けてあなたに伴走いたします。その31日のカードを持って、一刻も早く私にご相談ください。
参照した公的資料
• 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請(入管法第20条に基づく基本手続き規定)」
• 出入国在留管理庁「在留諸申請における『特例期間』の適用範囲に関するガイドライン(入管法第20条第6項)」
• 入国審査要領(申請不許可処分に伴う出国準備期間(特定活動)の付与日数及び中長期在留者資格の維持・判定基準マニュアル)
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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