管理職・事業責任者で高度専門職1号ロを申請する場合

管理職や事業責任者として働く外国人社員について、高度専門職1号ロを検討することがあります。もっとも、肩書が「マネージャー」「責任者」であれば当然に認められるわけではありません。審査では、専門的知識を活かした判断、事業上の責任範囲、会社との契約に基づく活動内容が確認されます。

管理職案件では、役職名よりも実際の裁量と業務内容が重要です。部下の有無だけでなく、予算、売上、企画、対外折衝、意思決定への関与を資料で整理します。

 

この記事で分かること

このテーマで審査上問題になりやすいポイント

会社・申請人が準備すべき資料

理由書・補足説明書での具体的な書き方

不許可・追加資料を避けるための実務上の視点

 

1. このテーマで審査上問題になりやすい理由

高度専門職申請では、点数計算と活動内容が一体で見られます。管理職・事業責任者で高度専門職1号ロを申請する場合は、職務名や会社内の肩書だけでは判断できません。提出資料から、実際の活動、報酬、受入機関の事業内容、本人の専門性が矛盾なくつながっているかが確認されます。

 

2. 実務で整理したい主要ポイント

1号ロの専門・技術活動か、1号ハの経営・管理活動かを見極める。

管理業務と専門業務の割合を整理し、現場作業が中心でないことを示す。

役職に見合う年収であることを、会社の給与制度や職責で説明する。

 

3. 準備したい資料

資料  : 確認したい内容

辞令、役職変更通知、組織図  : 受入機関の事業実態、本人の位置づけ、採用の必要性を確認します。

職務記述書、業務分掌、部下の人数・役割  : 申請内容を客観的に裏付け、理由書・補足説明書と対応させます。

プロジェクト計画書、会議資料、売上目標  : 申請内容を客観的に裏付け、理由書・補足説明書と対応させます。

雇用契約書、役職手当資料、評価制度資料  : 申請内容を客観的に裏付け、理由書・補足説明書と対応させます。

 

4. 理由書・補足説明書の書き方

説明書では「管理職です」と結論だけを書くのではなく、何を管理しているのかを分けて書きます。人員管理、予算管理、海外代理店管理、商品開発の進行管理など、対象と責任範囲を具体化します。経営判断そのものを担う場合は、1号ハとの関係も確認します。

 

5. 不許可・追加資料を避けるための視点

高度専門職では、点数が70点以上あることを示すだけではなく、その点数を資料で証明できること、予定活動が実態と一致していることが重要です。特に年収見込み、職務内容、所属機関の規模・事業内容、外国語資料の翻訳、職歴証明の整合性は追加資料の対象になりやすいため、申請前に横断的に確認します。

 

6. よくある質問

Q. 部下がいないと管理職として弱いですか?

A. 部下の有無だけで判断されません。プロジェクト責任や専門的裁量があれば説明できます。

Q. 取締役になった場合は1号ハですか?

A. 役員就任だけで機械的に決まりません。実際に経営・管理活動を行うか、専門業務が中心かを確認します。

Q. 辞令は必要ですか?

A. 役職や職務変更を示す有効な資料です。雇用契約書や職務説明書と整合させます。

 

7. まとめ

管理職・事業責任者の高度専門職申請では、肩書ではなく中身を示すことが重要です。裁量、責任、専門性、報酬を一体として整理することで、審査官に実態が伝わりやすくなります。

行政書士鈴木茂事務所では、高度専門職1号イ・ロ・ハ、特別高度人材J-Skip、高度専門職2号、みなし高度人材からの永住申請まで、申請人の経歴と会社の事業実態を踏まえた資料整理・理由書作成をサポートしています。

 

参考公的情報

出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」

出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組みは?」

出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」

出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」

出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」

e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

 

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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