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技人国の家族滞在を同時申請するときの注意点|本人の該当性と扶養能力
まず押さえたいポイント
技人国で来日する際に、配偶者や子を家族滞在で同時に呼び寄せることができます。注意点は、家族滞在は本人(技人国の在留資格者)の在留資格があって初めて成り立つ資格であり、まず本人の技人国の該当性が認められることが前提になる点です。あわせて、家族を扶養できる収入があること、日本で同居する見込みがあることを示す必要があります。
家族滞在は本人の在留資格が前提
家族滞在は、技人国などの在留資格で在留する人に扶養される配偶者・子に与えられる在留資格です。したがって、本人の技人国が許可されることが前提になります。同時申請では、本人と家族の申請を併せて出しますが、本人の該当性が認められなければ家族滞在も成り立ちません。まずは本人の技人国の要件をしっかり整えることが基本です。
扶養能力と同居の見込みを示す
家族滞在では、扶養者(本人)の収入で家族を扶養できることが見られます。本人の雇用契約書・収入を示す資料で、家族を扶養するに足る収入があることを示します。あわせて、日本で同居する住居の確保など、家族として生活する見込みも整理します。扶養人数に対して収入が十分かが確認されます。
身分関係を正確に示す
配偶者・子であることを、結婚証明書・出生証明書などで示します。外国で発行された証明書には日本語の訳文を添付します。家族滞在で就労する場合は資格外活動許可が必要になるなど、来日後の活動にも留意点があります。家族構成と各人の身分関係を整理して申請に臨みます。
確認しておきたい資料
実際の必要書類は、在留手続の種類や会社のカテゴリー、申請人の学歴・職歴によって異なります。以下は、確認されやすいポイントに対応する資料の例です。
• 本人の技人国の申請書類一式
• 家族滞在の在留資格認定証明書交付申請書
• 扶養者(本人)の雇用契約書・収入を示す資料
• 婚姻・出生など身分関係を示す資料(訳文添付)
• 日本での住居の確保がわかる資料
• 会社のカテゴリーに応じた提出書類
よくある質問
Q. 本人と家族を同時に申請できますか?
できます。ただし本人の技人国が認められることが家族滞在の前提になります。
Q. 収入はどのくらい必要ですか?
一律基準はありませんが、扶養人数に見合った収入で家族を扶養できることが見られます。
Q. 家族滞在で働けますか?
資格外活動許可を得れば、原則として時間制限のある範囲で就労できます。
まとめ
技人国の家族滞在を同時申請するときの注意点で大切なのは、「どの要件を、どの資料で示すのか」を最初に整理することです。事実関係をあいまいにしたまま進めると、追加資料の提出や説明のやり直しにつながることがあります。行政書士鈴木茂事務所では、申請人と会社の事情を確認し、審査で確認されやすいポイントを踏まえて書類を整えます。
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【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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