ワーキング・ホリデーから就労ビザへ変更する場合の注意点
ワーキング・ホリデーで日本に滞在している方から、「日本で就職先が決まったので、そのまま就労ビザに変更できますか」という相談を受けることがあります。結論からいうと、可能性はあります。ただし、ワーキング・ホリデーは本来、休暇を主目的とする制度であり、滞在資金を補うための付随的な就労が認められている在留資格です。そのため、ワーキング・ホリデー中に働いていたという事実だけで、当然に就労系在留資格へ変更できるわけではありません。
特に注意すべきなのは、国籍・地域ごとの取扱いです。東京出入国在留管理局の申請予約システム上、ワーキング・ホリデーからの在留資格変更許可申請は、原則として事前に審査部門へ相談が必要となる申請に含まれています。ただし、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツの方については、事前相談なく予約可能とされています。この違いは、実務上とても重要です。
この記事では、ワーキング・ホリデーから「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格へ変更する場合について、制度の基本、国籍・地域別の注意点、審査で見られやすいポイント、必要資料、理由書での整理方法を分かりやすく解説します。
この記事で分かること
• ワーキング・ホリデーから就労ビザへ変更する場合の制度上の基本
• 国籍・地域によって、国内変更申請の進め方に違いがある理由
• オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツと、それ以外の国・地域での実務上の整理
• 「ワーホリで働いていた仕事」と「就労ビザで認められる仕事」の違い
• 技人国、特定技能、高度専門職、経営・管理など、変更後の在留資格を選ぶ際の考え方
• 理由書・雇用理由書で審査官に伝えるべきポイント
1. ワーキング・ホリデー制度の基本
ワーキング・ホリデー制度は、二国・地域間の取決め等に基づき、相手国・地域の青少年に対して、休暇目的の入国と滞在中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。日本での在留資格としては、多くの場合「特定活動」として許可され、旅券には法務大臣が個々に指定した活動内容を記載した「指定書」が添付されます。
したがって、ワーキング・ホリデーから就労ビザへ変更する場合は、まず次の3点を確認します。
1. 現在の在留資格が「特定活動(ワーキング・ホリデー)」であること
2. 旅券に添付された指定書の内容に反する活動をしていないこと
3. 変更後に行う活動が、技人国、特定技能、高度専門職、経営・管理など、別の在留資格に正しく該当すること
ここで大切なのは、ワーキング・ホリデー中の就労は、あくまで制度趣旨上「付随的な就労」として認められている点です。日本で就職先が見つかった場合でも、変更後は休暇目的ではなく、専門的・継続的な就労活動を行うことになります。そのため、在留資格変更許可申請では、変更後の活動内容、雇用契約、学歴・職歴との関連性、会社側の必要性を改めて立証する必要があります。
2. 在留資格変更許可申請としての基本
在留資格変更許可申請は、現在有している在留資格から、別の在留資格に該当する活動へ変更するための申請です。申請は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に行います。
また、審査では、変更後の活動が入管法上の在留資格に該当することに加えて、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるかも見られます。ワーキング・ホリデーから就労ビザへの変更では、この「相当の理由」をどのように説明するかが重要になります。
たとえば、次のような説明が必要です。
• 当初はワーキング・ホリデー制度の趣旨に沿って、日本文化や生活への理解を深める目的で来日したこと
• 滞在中に本人の学歴、職歴、語学力、母国文化への理解等を評価され、専門的な職務で採用されることになったこと
• 今後の業務内容が単なるアルバイトや単純作業ではなく、変更後の在留資格に該当する活動であること
• 在留期限内に適法に申請し、今後も安定して日本で活動できる見込みがあること
3. 国籍・地域ごとの取扱いが重要になる理由
ワーキング・ホリデーは、国・地域ごとの取決めに基づく制度です。外務省の公表情報では、令和8年4月1日現在、日本は32か国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を導入しています。対象国・地域であること自体は重要ですが、それだけで日本国内で当然に就労ビザへ変更できるという意味ではありません。
実務上特に確認すべきなのが、東京出入国在留管理局の申請予約システムにおける取扱いです。同システムでは、特定活動(ワーキングホリデー・告示5号)からの在留資格変更許可申請は、原則として事前に審査部門へ相談が必要となる申請に含まれています。その一方で、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国及びドイツの方については、事前に審査部門へ相談することなく予約可能とされています。
この取扱いは、「この5か国なら必ず許可される」という意味ではありません。あくまで、申請予約・事前相談の実務上の違いです。実際の許可・不許可は、変更後の在留資格該当性、学歴・職歴との関連性、勤務先の安定性、職務内容、報酬、在留状況などを総合して判断されます。
4. 国籍・地域別の実務整理
区分 国・地域 実務上の考え方
国内変更を比較的検討しやすい取扱いが確認できる国 オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ 東京入管の予約運用上、ワーキング・ホリデーからの在留資格変更許可申請について、事前相談なく予約可能とされています。ただし、変更後の在留資格の要件審査は通常どおり行われます。
事前相談を前提に慎重に進めるべき国・地域 フランス、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ、ウルグアイ、フィンランド、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、イタリアなど 国内変更が当然に受け付けられると考えず、管轄入管又は審査部門への事前相談を前提にします。状況によっては、一度帰国して在留資格認定証明書交付申請から進める方が安全な場合があります。
台湾・香港 台湾、香港 国籍・地域、旅券・渡航文書、指定書、在留カード、上陸許可の内容を正確に確認します。「中国籍」「台湾出身」「香港居住者」などの表現だけで判断しないことが重要です。
新しい対象国 マルタ、イタリアなど 制度開始から日が浅い国については実務の蓄積が少ない可能性があります。指定書確認、事前相談、COEルートの代替準備をセットで検討します。
なお、上記は主として東京出入国在留管理局の申請予約システムに基づく実務整理です。実際の提出先が別の地方出入国在留管理局である場合には、管轄官署の取扱いも確認する必要があります。
5. 変更後の在留資格をどう選ぶか
ワーキング・ホリデーから就労ビザへ変更する場合、最も多い相談は「技術・人文知識・国際業務」への変更です。ただし、業務内容によっては、技人国ではなく、特定技能、高度専門職、経営・管理、教育、技能、興行などを検討すべき場合もあります。
変更後の在留資格 向いている主なケース 注意点
技術・人文知識・国際業務 通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、貿易、IT、設計、デザイン、語学講師など 学歴・職歴と職務内容の関連性、専門性、単純労働ではないことの説明が重要です。
特定技能 外食、宿泊、介護、飲食料品製造、農業、建設など特定産業分野の現場業務 分野別の技能試験、日本語能力、支援体制、受入れ機関の基準などを確認します。
高度専門職 高度人材ポイント計算で基準を満たす専門職、研究職、経営者等 ポイント計算、年収、学歴、職歴、研究実績等の資料が必要です。
経営・管理 日本で会社を経営する、又は管理者として事業運営を行う場合 事業所、資本金又は事業規模、事業計画、実体性・継続性の立証が重要です。
教育・教授・研究・医療・技能・興行等 学校教育、大学教育・研究、医療資格に基づく活動、熟練技能、芸能活動等 勤務先、契約内容、資格、活動場所、報酬の有無により選ぶべき在留資格が変わります。
ここで避けたいのは、ワーキング・ホリデー中にしていたアルバイトを、そのまま技人国の職務内容として説明してしまうことです。飲食店のホール、配膳、調理補助、ホテル清掃、レジ、品出し、一般的な接客が中心の場合、技人国ではなく特定技能等を検討すべきケースがあります。
6. 技術・人文知識・国際業務へ変更する場合の注意点
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社等との契約に基づき、自然科学又は人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する在留資格です。該当例として、技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。
ワーキング・ホリデーから技人国へ変更する場合は、特に次の点を確認します。
• 業務内容が専門的業務として説明できるか
• 大学・専門学校の専攻内容又は職歴と職務内容に関連性があるか
• 単純労働、現場作業、接客補助、作業補助が主たる業務になっていないか
• 本人を採用する理由が「外国人だから」ではなく、語学力、専門知識、母国文化、実務経験などに基づいているか
• 報酬が日本人と同等額以上と説明できるか
• 会社の事業内容、取引先、組織体制、外国人本人の担当業務が資料で確認できるか
また、2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3又は4の所属機関で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が求められます。日本語の場合、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが例示されています。ホテルフロント、通訳を伴う接客、インバウンド対応などの案件では、言語能力資料の準備も重要です。
7. よくある相談例と注意点
相談例 注意点 整理の方向性
ワーホリ中に働いていた飲食店から正社員採用された ホール、配膳、調理補助が中心の場合、技人国では難しい可能性があります。 外食分野の特定技能を検討する、又は海外向け企画・マーケティング等の専門業務が実態としてあるか確認します。
ホテルで働いており、フロント業務として採用される 清掃、配膳、ベル業務が中心だと危険です。日本語・外国語を用いたフロント、予約対応、海外客対応等を具体的に説明します。 職務内容説明書、語学能力資料、シフト上の担当業務、外国人客対応の必要性を整理します。
販売店でインバウンド対応をしている レジ、品出し、一般販売だけでは専門性が弱くなります。 通訳販売だけでなく、海外向け販促、SNS運用、商品企画、母国市場向けマーケティング等の実態を確認します。
IT企業にエンジニアとして採用される 専攻又は職歴との関連性を資料で示す必要があります。 卒業証明書、成績証明書、職務経歴書、ポートフォリオ、業務内容説明書を整えます。
本人が起業したい 単に個人事業として働くのではなく、経営・管理の要件を満たす必要があります。 会社設立、事業所、資本金又は事業規模、事業計画、取引見込みを確認します。
8. 申請前に確認すべきチェックリスト
確認事項 見るべきポイント
国籍・地域 オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツに該当するか。それ以外の場合、事前相談を前提にするか。
指定書 旅券に添付された指定書の内容、就労制限、活動内容に反していないか。
在留期限 在留期間満了日までに申請できるか。期限直前では追加資料対応が難しくなるため、早めに準備する。
変更後の在留資格 技人国、特定技能、高度専門職、経営・管理など、実際の活動に合う在留資格を選べているか。
職務内容 単純労働ではなく、在留資格該当性のある業務として説明できるか。
学歴・職歴との関連性 卒業証明書、成績証明書、在職証明書、職務経歴書等で説明できるか。
会社側資料 登記事項証明書、決算書、会社案内、雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書等が整っているか。
理由書・雇用理由書 ワーホリの制度趣旨を踏まえつつ、なぜ就労系在留資格へ変更する必要があるのかを時系列で説明できるか。
9. 準備したい主な資料
実際の必要資料は、変更後の在留資格、本人の学歴・職歴、勤務先のカテゴリー、国籍・地域、過去の在留状況によって変わります。一般的には、次のような資料を確認します。
• 在留資格変更許可申請書
• 写真、パスポート、在留カード
• 旅券に添付された指定書の写し
• 雇用契約書又は労働条件通知書
• 職務内容説明書
• 雇用理由書
• 履歴書、職務経歴書
• 卒業証明書、成績証明書、専門士・高度専門士の証明書等
• 在職証明書、実務経験証明書
• 会社案内、登記事項証明書、決算書、法定調書合計表など会社側資料
• 語学能力証明書、資格証、ポートフォリオ等
• 国籍・地域や案件の状況に応じた、事前相談の記録又は経緯説明資料
資料は多ければよいというものではありません。審査官が確認したい論点に対応する資料を、順番と説明をそろえて提出することが重要です。証明書の発行日、有効期限、翻訳の有無、原本・写しの区別も確認します。
10. 理由書・雇用理由書で整理すべきこと
ワーキング・ホリデーから就労ビザへ変更する案件では、理由書・雇用理由書の役割が大きくなります。申請書や契約書だけでは、ワーホリでの滞在経緯、就職に至った理由、変更後の活動内容の専門性が十分に伝わらないことがあるためです。
理由書では、次の流れで整理すると分かりやすくなります。
4. ワーキング・ホリデーで来日した目的と滞在状況
5. 日本での生活・就労経験を通じて、就職先との関係が生じた経緯
6. 採用に至った理由と本人の専門性
7. 変更後に従事する具体的な職務内容
8. 学歴・職歴・語学力等との関連性
9. 勤務先の事業内容と本人を必要とする理由
10. 今後はワーキング・ホリデーではなく、就労系在留資格に該当する活動を継続的に行うこと
注意したいのは、「最初から日本で就職する目的でワーキング・ホリデーを使いました」と見える説明にしないことです。ワーキング・ホリデー制度の趣旨を踏まえ、来日後の経験や就職機会の具体化により、適法な在留資格へ変更して専門的業務に従事する、という流れで説明するのが自然です。
11. 事前相談又はCOEルートを検討すべきケース
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ以外の国・地域の方については、国内での在留資格変更許可申請を当然の前提にせず、事前相談を行った上で進めるのが安全です。
また、次のような場合は、国内変更申請にこだわらず、一度帰国して在留資格認定証明書交付申請から進めるルートも検討します。
• 在留期限まで時間がほとんどない
• 管轄入管から事前相談を求められる可能性が高い
• 指定書や在留状況に説明を要する点がある
• 職務内容や会社側資料の整理に時間がかかる
• ワーキング・ホリデーの制度趣旨との関係で、国内変更の相当性を慎重に説明する必要がある
国内変更申請が不可能と決めつける必要はありませんが、受け付けてもらえるか、審査上どのような説明が必要か、COEルートの方が安全かを早めに判断することが重要です。
12. 行政書士に相談するメリット
ワーキング・ホリデーから就労ビザへの変更は、必要書類を集めるだけの手続ではありません。国籍・地域、指定書、在留期限、変更後の在留資格、職務内容、学歴・職歴との関連性、勤務先の事業内容を総合的に見て、申請方針を組み立てる必要があります。
特に、ワーホリ中のアルバイト先がそのまま採用する案件では、業務内容が単純労働に見えないか、技人国として説明できる専門性があるか、特定技能等の別資格を検討すべきかを冷静に判断することが大切です。
行政書士鈴木茂事務所では、国際業務専門の行政書士として、申請人本人だけでなく、勤務先企業、職務内容、雇用理由、必要資料、理由書・説明書の整合性まで確認し、審査官に伝わる申請書類の作成を大切にしています。申請前の段階で、今すぐ国内変更申請を進めるべきか、事前相談を行うべきか、COEルートを検討すべきかも含めて整理します。
13. よくある質問
Q1. ワーキング・ホリデーから就労ビザへ必ず変更できますか?
A. 必ず変更できるわけではありません。国籍・地域、指定書の内容、在留状況、在留期限、変更後の職務内容、学歴・職歴との関連性、勤務先の状況によって判断が変わります。
Q2. オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツなら許可されやすいですか?
A. この5か国については、東京入管の予約運用上、ワーキング・ホリデーからの在留資格変更許可申請について事前相談なく予約可能とされています。ただし、これは許可を保証するものではありません。変更後の在留資格の要件を満たす必要があります。
Q3. それ以外の国・地域の方は国内変更できませんか?
A. 直ちに不可能という意味ではありません。ただし、事前に審査部門への相談が必要となる可能性が高いため、国内変更申請を前提に準備を進めすぎないことが大切です。状況によっては、一度帰国して在留資格認定証明書交付申請から進める方が安全な場合があります。
Q4. ワーホリ中に働いていた会社へそのまま就職できますか?
A. 会社への就職自体は検討できますが、ワーホリ中のアルバイト業務がそのまま就労ビザの対象になるとは限りません。技人国であれば、専門的業務であること、学歴・職歴との関連性があること、単純労働ではないことを説明する必要があります。
Q5. 飲食店やホテルで正社員になる場合は技人国で申請できますか?
A. 業務内容によります。飲食店のホール、配膳、調理補助、ホテルの清掃や一般作業が中心の場合、技人国では難しい可能性があります。一方で、ホテルフロント、通訳、海外客対応、海外営業、マーケティング等として専門性が明確な場合には、資料と説明次第で検討余地があります。
Q6. 申請前に何を確認すればよいですか?
A. まず国籍・地域、指定書、在留期限、就職先の業務内容、学歴・職歴との関連性、会社側資料を確認します。その上で、国内変更申請で進めるのか、事前相談を行うのか、COEルートを検討するのかを判断します。
14. まとめ
ワーキング・ホリデーから就労ビザへ変更する場合は、「日本で働いていたから、そのまま就労ビザに変更できる」と単純には考えない方が安全です。ワーキング・ホリデーは休暇を主目的とする制度であり、就労は滞在資金を補うための付随的な活動として認められています。変更申請では、今後行う活動が、技人国、特定技能、高度専門職、経営・管理などの在留資格に正しく該当することを改めて説明する必要があります。
特に、国籍・地域ごとの取扱いは重要です。オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツの方は、東京入管の予約運用上、事前相談なく予約可能とされています。一方、それ以外の国・地域の方は、事前相談を前提に、国内変更申請で進めるか、COEルートを検討するかを早めに判断する必要があります。
行政書士鈴木茂事務所では、ワーキング・ホリデーから就労系在留資格への変更について、国籍・地域、指定書、職務内容、学歴・職歴、会社資料、理由書・雇用理由書まで丁寧に確認し、申請方針の整理をサポートしています。ワーキング・ホリデーから日本での正式就職を検討している方、外国人の正社員採用を検討している企業様は、申請前の早い段階でご相談ください。
参考公的情報
• 外務省「ワーキング・ホリデー制度」https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html
• 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局申請予約システム」https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/shinsei_yoyaku.html
• 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
• 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
• 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html
• e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319