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経営・管理が不許可になったとき――事業計画より先に実態を点検する
経営・管理の申請では、会社を設立し、資本金を用意し、事業計画書を作成しただけで十分とは限りません。事業所が実際に使用できるか、資金の形成経緯が説明できるか、取引が現実的か、申請人が経営・管理に従事するかなど、事業の全体像が確認されます。再申請では、文章を華やかにする前に、現実の事業を点検します。
事業所の使用実態を確認する
賃貸借契約の名義、用途、貸主の承諾、居住部分との区分、看板、設備、郵便受け、業務開始可能日を確認します。バーチャルオフィスや共用スペースなどは、事業内容と個別の使用状況に応じて慎重な検討が必要です。写真だけでなく、契約と実態が一致していることが大切です。
資金の流れを最初から追う
資本金や事業資金について、誰が、いつ、どの口座から、どのように用意したかを説明します。借入、贈与、海外送金、資産売却がある場合は契約や送金記録をそろえます。申請直前の入金だけを示すのではなく、形成経緯を時系列で示します。
取引の確度を段階分けする
既に締結した契約、見積・交渉中、将来の希望を区別します。見込み客の名前を並べるだけでなく、商談記録、発注書、基本契約、仕入先、許認可、在庫・物流など、事業開始に必要な要素を確認します。
経営者の役割と人員配置を明確にする
申請人が現場作業の大部分を担当する計画では、経営・管理活動との関係を説明する必要があります。採用計画、外注、経理、営業、意思決定、資金管理など、経営者として何を行うかを具体化します。
再点検する資料
● 事業所契約・用途・写真・設備
● 資本金と事業資金の形成経緯
● 取引契約・見積・許認可・仕入
● 売上・費用・資金繰りの根拠
● 経営者の職務と従業員・外注体制
よくある質問
Q 事業計画を詳しく書けば再申請できますか。
A 計画の詳細さだけでなく、その前提となる契約、資金、事業所、経験が現実に整っているかが重要です。文章と実態を一致させます。
Q 売上がまだゼロでも申請できますか。
A 事業開始前の認定・変更申請では売上実績がない場合もあります。その場合、契約準備、資金、許認可、顧客開拓など、開始可能性を示す資料がより重要になります。
まとめ
経営・管理の再申請では、事業計画書の表現より、事業所、資金、取引、経営者の役割を現実の資料で確認します。計画と実態の間にある空白を一つずつ埋めることが、申請全体の説得力につながります。
ご相談にあたって 申請の見通しは、在留歴、活動内容、雇用・家族関係、提出済み資料などによって変わります。早い段階で事実関係と資料を整理しておくと、必要な対応を検討しやすくなります。
主な公的資料
・出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
・出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
※本記事は一般的な制度説明です。個別案件の許否を保証するものではなく、申請時には最新の法令・公表資料・管轄官署の案内をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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