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技人国の派遣・SES就労|2026年7月13日更新の必要書類と審査ポイント
派遣会社が雇用主だから、派遣元の資料だけを出せばよい。SES契約だから、客先の資料は不要。このような整理は、現在の技人国申請では危険です。2026年7月13日に更新された入管資料では、派遣形態で働く場合に、派遣元だけでなく派遣先での具体的な業務、契約期間、管理状況を確認する書類が明確に示されました。
審査の中心は「どこで、誰の指示を受け、何をするか」
技人国の許可対象は、雇用契約の名称ではなく、本人が現実に行う活動です。派遣契約、準委任契約、請負契約の区別を曖昧にしたまま申請すると、契約書と実態が一致しないと受け取られかねません。
派遣であれば、一般に派遣先が業務上の指揮命令を行います。他方、請負・準委任であれば、注文者が個々の労働者に直接指示を出す運用は、契約類型や労働者派遣法との関係で問題になります。入管審査でも、この違いは職務の継続性・適法性を判断する材料です。
2026年版で意識したい提出書類
公式資料では、派遣元・派遣先の誓約書、労働条件通知書または雇用契約書、労働者派遣個別契約書などが示されています。更新時には、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就労状況を明らかにする資料が求められる場面もあります。
• 雇用契約書に派遣先業務の範囲が具体的に書かれているか
• 個別契約書の派遣期間と希望する在留期間に不自然なずれがないか
• 派遣先で行う業務が学歴・職歴と関連する専門業務か
• 一般的な作業、監視、入力だけが中心になっていないか
• 派遣元と派遣先の説明が一致しているか
SESでは契約名より現場の運用を見る
IT業界では「SES」という呼び方が広く使われますが、法令上の契約類型を示す言葉ではありません。準委任と説明しながら、客先担当者が勤務時間、休暇、作業順序を直接指定している場合には、実態上の派遣と評価される問題が生じます。逆に、派遣許可を有する会社で適法な派遣を行っているのに、申請書では「業務委託」と記載すると、かえって説明が不自然になります。
【実務メモ】申請書類を作る前に、営業担当、現場責任者、人事担当の三者で、契約名称・指揮命令系統・実際の担当業務をすり合わせておくと、後から説明が崩れにくくなります。
新入社員研修と「派遣先未定」の取扱い
派遣会社が新卒者等を採用し、入社後の研修を経て配属する場合、申請時点で派遣先が確定していないことがあります。入管Q&Aは一定のケースで資料の後日提出を想定していますが、これは無期限の待機を認める制度ではありません。研修内容、期間、賃金支払、配属予定、営業活動の状況を具体的に示す必要があります。
自宅待機が長期化し、専門的活動を行わないまま給与も減額されるようなケースでは、次回更新への影響が生じ得ます。派遣先が決まらないときこそ、本人の責任ではない事情と会社の配属努力を記録してください。
よくある質問
Q:派遣先が3か月ごとに変わる場合、毎回入管への届出が必要ですか。
A:派遣先変更だけで直ちに所属機関届出の対象になるとは限りませんが、活動内容や契約主体が変わる場合は別です。更新時に履歴を説明できるよう、個別契約書と業務内容を保存してください。
Q:客先常駐なら必ず派遣ですか。
A:常駐場所だけで決まりません。指揮命令、成果物、業務遂行の独立性、契約内容を総合して判断します。
許可後の管理までが申請実務
派遣・SES案件は、申請時に一度説明できれば終わりではありません。配属変更、契約更新、待機期間を記録し、次回更新で経緯を再現できる体制が重要です。当事務所では、在留資格該当性だけでなく、派遣・請負の契約関係と提出書類の整合性を確認し、企業側の管理資料まで含めて申請を設計します。
情報元・参照URL
• 出入国在留管理庁「技人国をもって派遣形態で就労する場合の提出書類」:https://www.moj.go.jp/isa/content/001457164.pdf(2026年7月13日更新)
• 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html(派遣形態の必要書類掲載)
• 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について」:https://www.moj.go.jp/isa/content/001344550.pdf(派遣会社の新入社員研修に関するQ&Aを含む)
公開前の確認事項:派遣先・契約形態・研修状況により必要書類が変わります。派遣業の許可、労働者派遣法上の適法性については、必要に応じて社会保険労務士・弁護士等とも連携して確認してください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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