新様式在留カードと企業実務|券面・読取アプリ・外国人雇用状況届出の注意点

2026年6月14日以降、新しい様式の在留カードが交付されています。見た目が変わっただけではありません。券面に表示される情報の一部が変わり、企業の採用担当者や行政書士が従来どおり目視確認すると、在留期間や許可年月日を確認できない場面があります。

 

新様式で券面表示が変わった情報

入管の案内によると、新様式カードでは「在留期間」や許可の種類・年月日など、従来券面で確認できた情報の一部が表示されません。在留期限、在留資格、就労制限の有無など、雇用判断に必要な情報は確認できますが、申請書入力に必要な「現在の在留期間」が券面だけでは分からないことがあります。

さらに、2026年夏時点の在留カード等読取アプリでも、新様式カードから在留期間等の一部情報を表示できないと案内されています。改修版は2026年9月頃が予定されていますが、正式リリースを確認してください。

 

オンライン申請では住民票で確認する場面

在留申請オンラインシステムでは、現在有している在留期間の入力が必須です。新様式カードで確認できない場合、入管は当面、在留期間が記載された住民票の写し等で確認する方法を案内しています。

行政書士や企業担当者が本人の記憶だけで「3年」などと入力すると、誤申請につながります。新カードを受け取った時点で、許可通知や住民票を保存しておくと安心です。

 

顔写真は原則1歳以上に拡大

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、原則として1歳以上の方に顔写真が必要となりました。従来は16歳未満が写真提出不要でした。家族の更新や在留資格取得では、乳幼児の写真撮影・規格確認が新たな準備事項です。

 

外国人雇用状況届出も様式対応

厚生労働省は、特定在留カードの開始に合わせて外国人雇用管理指針等を改正しました。事業主は、雇入れ・離職時に在留カード、特定在留カード、旅券等から氏名、在留資格、在留期限などを確認し、ハローワークへ届け出ます。

特定技能・特定活動については、届出で確認する項目の一部が簡素化されていますが、雇用可能な活動範囲の確認そのものが不要になったわけではありません。指定書や旅券、就労資格証明書が必要な場合があります。

 

【実務メモ】人事部のマニュアルに「カード表面のこの欄を見る」とだけ書いている場合、新旧カード・特定在留カードの三種類に対応できるよう改訂してください。

 

偽変造対策は目視+アプリ+失効照会

カードの有効性は、券面だけでなく読取アプリ、在留カード等番号失効情報照会を組み合わせると確認精度が高まります。読み取れない、券面とIC情報が異なる、番号が失効しているといった場合は、採用を即断せず、本人へ確認し、必要に応じ入管へ相談します。

 

よくある質問

Q:新様式カードに在留期間がないなら、雇用できませんか。

A:雇用できないという意味ではありません。在留期限と就労可否を確認し、必要情報は住民票、旅券、指定書等で補います。

Q:カードのコピーを会社で保管してよいですか。

A:本人確認・雇用管理上必要な範囲で、個人情報保護に配慮して管理します。マイナンバー部分を目的外に収集・保管しないよう、特定在留カードでは特に注意が必要です。

 

採用時確認をアップデートする

新様式は、外国人本人の問題ではなく、企業側の確認方法の変更です。当事務所では、採用時チェックシート、在留期限管理、届出フローを新カード対応へ見直し、更新漏れや不法就労助長を防ぐ体制づくりを支援します。

 

情報元・参照URL

出入国在留管理庁「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法」:https://www.moj.go.jp/isa/11_00106.html(2026年6月23日掲載)

出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html(新様式カード対応状況)

出入国在留管理庁「新様式の在留カードの顔写真」:https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html(1歳以上の写真提出)

厚生労働省「外国人の雇用」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html(2026年5月29日指針更新)

 

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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