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2026年6月改訂|在留資格変更・更新ガイドラインと税金・年金・社会保険の審査
在留期間更新では、仕事の内容と会社の安定性だけを確認すればよい。そう考えていた企業や外国人本人にとって、2026年6月のガイドライン改訂は見逃せません。入管は、税金や国民健康保険料等の履行状況について、関係機関から提供を受けた情報を踏まえて許否判断を行う場合があることを注書きで明示しました。
「納税証明書を出していないから分からない」は通用しにくい
変更・更新許可は、活動の該当性、上陸許可基準への適合、素行、生活状況、雇用・労働条件、納税、入管法上の届出などを総合して判断する裁量処分です。今回の改訂により、申請人が任意に出した資料だけでなく、行政機関間で提供された情報が考慮される可能性が、より分かりやすく示されました。
高額または長期間の税金未納、国民健康保険料等の悪質な未納は、刑事処分を受けていなくても消極的な要素になり得ます。未納分を申請直前にまとめて支払えば、過去の履行状況が必ず白紙になるわけではありません。
対象は住民税だけではない
実務で確認すべき範囲は、本人の就労形態や家族状況により変わります。
• 住民税、所得税その他の税金
• 国民健康保険料または健康保険の加入状況
• 国民年金または厚生年金の加入・納付状況
• 会社経営者の場合は法人税、消費税、源泉所得税、社会保険
• 所属機関変更、住居地変更、配偶者との離婚・死別等の入管法上の届出
会社員で給与天引きされていると思っていても、転職時の空白期間や普通徴収分に未納が残ることがあります。海外転出・再転入、扶養変更、副業がある方も、課税関係を早めに確認する必要があります。
年金の「免除」と「未納」は区別する
適法に認められた免除・猶予期間は、単なる未納と同じではありません。ただし、申請する在留資格、在留期間、将来の生活安定性により、免除の経緯や現在の加入状況を説明した方がよい場合があります。納付書を放置した未納と、行政手続を経た免除・猶予を資料上も明確に分けてください。
【実務メモ】ねんきんネット、被保険者記録照会回答票、住民税の納税証明書だけを集めるのではなく、「期限内に履行したこと」が分かる資料をそろえる発想が重要です。領収書、口座振替記録、給与明細が必要になることもあります。
会社の法令違反は本人にどう影響するか
ガイドラインは、労働関係法令違反について勧告等があった場合でも、通常は外国人本人に責任がないことを十分に考慮するとしています。ただし、会社が適正な報酬を支払わない、社会保険に加入させない、申請と違う仕事をさせるといった状態では、本人の責任が小さくても、活動の継続性や雇用の適正さが疑われます。
本人は、給与明細、雇用契約書、勤務記録を保存し、問題が判明した段階で会社へ是正を求めた経緯を残すことが大切です。
よくある質問
Q:未納を全部払えば更新できますか。
A:支払うことは不可欠ですが、それだけで許可が保証されるわけではありません。未納額、期間、理由、督促後の対応、再発防止、現在の履行状況を総合して説明します。
Q:会社が厚生年金に入れてくれませんでした。本人が不利になりますか。
A:本人の責任の有無は考慮されます。会社とのやり取り、相談記録、是正後の加入資料などを提出し、放置していたのではないことを説明するのが望ましいです。
申請書類は「現在」だけでなく「経過」を語る
更新前の点検は、期限の3か月前から始めるのが安全です。税・保険・年金・届出に問題がある場合、役所への確認、訂正、説明書の作成に時間がかかります。当事務所では、未納や届出遅れがある案件でも、事実を隠さず、経緯・是正・再発防止を整理したうえで申請可能性を検討します。
情報元・参照URL
• 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html(最終改正2026年6月)
• 出入国在留管理庁「在留資格関係」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00006.html(各ガイドライン・不許可事例への入口)
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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