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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
日本人の配偶者等から永住許可申請を行う場合、婚姻期間や日本での在留期間だけに注目されがちです。しかし実際の審査では、申請人本人だけでなく、日本人配偶者を含めた世帯全体の生活安定性、公的義務の履行状況、婚姻生活の実体が重要になります。
今回の事例では、日本人の配偶者等として在留していた外国籍の方と日本人配偶者からご相談をいただきました。申請人本人の経歴だけでなく、日本人配偶者の収入、納税、年金履歴、親族関係まで丁寧に確認し、資料の整合性を整えたうえで申請しました。
この記事で分かること
• 日本人の配偶者等から永住申請する際に確認すべき世帯資料
• 日本人配偶者の収入・納税・年金状況が審査で重要になる理由
• 夫婦で協力して資料を集めることで、申請の説得力が高まること
ご相談時の状況
申請人は日本人の配偶者等として日本で生活しており、在留期間も3年となっていました。日本での生活も安定していたため、永住許可申請を検討するタイミングでした。
ただし、永住許可申請では、婚姻関係があることだけでは足りません。申請人本人の在留状況、納税・年金・健康保険の履行、収入、日本人配偶者の生活状況、世帯としての安定性を総合的に確認する必要があります。
夫婦で整理した資料
この事例では、申請人本人の学歴・職歴、日本での就労状況、納税状況、素行面を確認しました。さらに、日本人配偶者の年収、納税状況、国民年金履歴、親族に関する情報も確認し、世帯全体として安定した生活基盤があることを説明しました。
特に配偶者案件では、夫婦の協力姿勢が大切です。資料収集をどちらか一方に任せるのではなく、二人で状況を確認しながら進めることで、理由書にも自然な説得力が生まれます。
理由書で伝えたこと
理由書では、日本での生活実態、夫婦としての安定した関係、今後も日本で生活していく意思、世帯としての生計基盤を整理しました。単に「長く住んでいる」だけでなく、日本社会の一員として安定した生活を営んでいることを示すことが重要です。
永住申請では、提出資料同士の矛盾がないことも大切です。課税証明書、納税証明書、年金記録、住民票、在職証明書などの内容を照合し、説明が必要な点は事前に補足しました。
よくある質問
Q. 日本人の配偶者等なら婚姻3年・日本1年で必ず永住申請できますか?
A. 申請できる可能性はありますが、必ず許可されるわけではありません。収入、公的義務、在留状況、婚姻生活の実体なども確認されます。
Q. 日本人配偶者の年金や税金も見られますか?
A. 世帯としての生活安定性を確認するため、日本人配偶者側の収入や公的義務の状況も重要になることがあります。
Q. 夫婦の親族情報まで必要ですか?
A. 案件によります。身元保証や生活支援、家族関係の実体を説明する必要がある場合には確認することがあります。
まとめ
日本人の配偶者等からの永住申請では、申請人本人だけでなく、夫婦・世帯全体の状況を丁寧に整理することが大切です。
行政書士鈴木茂事務所では、配偶者ビザから永住許可申請へ進む方について、婚姻生活の実体、公的義務、収入、家族関係を総合的に確認し、無理のない申請方針をご提案しています。
参考公的情報
• 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
• 出入国在留管理庁「永住許可申請」
• e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
• 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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