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2026年入管法改正|JESTA(電子渡航認証)と在留許可手数料上限引上げの全体像
2026年6月5日、JESTA(電子渡航認証制度)の創設と、在留資格変更・更新等の手数料上限引上げを柱とする改正法が公布されました。旅行者の入国前審査と、日本国内の在留手続の費用体系という二つの大きな変更を含むため、外国人本人だけでなく、海外人材を受け入れる企業、旅行業、大学にも影響します。
JESTAとは何か
JESTAは、査証免除対象国・地域の外国人などが、日本へ渡航する前にオンラインで情報を申告し、渡航認証を受ける制度です。米国のESTAに似た仕組みですが、日本の制度としての対象者、認証の有効期間、手数料、審査項目は、今後の政省令や運用準備で具体化されます。
導入目的は、入国前に情報を確認し、上陸条件を満たさない可能性のある者への対応を早めること、空港での審査を円滑化することです。認証を得ても、上陸許可が保証されるわけではありません。最終的な上陸審査は空港等で行われます。
施行期限は2029年3月31日まで
JESTA部分は、公布から直ちに全面施行されるわけではありません。改正法は、政令で定める日から施行し、その日は2029年3月31日までとしています。システム構築、対象国との調整、航空会社との連携などを経て開始される見込みです。
【実務メモ】短期出張者を頻繁に受け入れる企業は、査証免除だから直前に航空券を取ればよい、という出張管理を見直す必要が出てきます。認証取得の社内責任者、申告情報、パスポート更新時の再取得を管理する仕組みが必要です。
在留許可手数料の法定上限も引上げ
改正法は、在留資格変更、在留期間更新、永住許可などの手数料について、法律上の上限額を引き上げました。実際に支払う金額は政令で定められます。2026年7月には、在留期間に応じて変更・更新を1万円から7万5,000円、永住を20万円とする政令案が公表されました。
ここで、法律の上限引上げと、政令案の具体額を混同しないことが重要です。法律は成立済みですが、個々の金額は記事公開時点の確定状況を確認する必要があります。
行政書士報酬と入管手数料は別
手数料の高額化により、「申請費用」の説明がこれまで以上に重要になります。入管へ許可時に納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、行政書士報酬は別の費用です。また、在留期間が何年付与されるかで手数料が変わる案では、申請時点で最終支払額を確定できない場合があります。
企業が費用を負担するのか、本人が負担するのかも、雇用契約・社内規程で明確にしておくと紛争を避けられます。
よくある質問
Q:JESTAが始まると、在留資格認定証明書も不要になりますか。
A:なりません。JESTAは主に査証免除で短期渡航する者の事前認証であり、中長期就労・留学のCOEや査証手続とは目的が異なります。
Q:永住手数料20万円はもう決まりましたか。
A:2026年8月6日時点では政令案の段階です。パブリックコメントは終了していますが、公布された最終政令を確認する必要があります。
企業が今から行うこと
海外出張者と中長期採用者の手続を分け、対象者、期限、費用負担を一覧化してください。当事務所では、JESTA導入後の渡航管理も見据えながら、COE、変更、更新、永住の手続フローを企業ごとに整理します。
情報元・参照URL
• 出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」:https://www.moj.go.jp/isa/01_00643.html(2026年6月5日公布・法律第32号)
• 出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正について」:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00001.html(改正概要・資料)
• e-Gov「在留許可手数料に関する政令案等」:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=315000136(具体額は案)
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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