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永住者取消しガイドライン案|税金未納で直ちに永住取消しではない
「税金を一度遅れて払ったら永住を取り消されるのか」。2024年の入管法改正以降、多く寄せられてきた不安に対し、2026年8月4日に公表されたガイドライン案は、取消しの対象となる考え方と具体例を示しました。結論からいえば、単純な支払遅れだけで直ちに取消しとなる仕組みではありません。
2027年4月に追加される三つの取消事由
改正法により、従来の虚偽申請等に加え、永住者について次の取消事由が追加されます。
1. 故意に公租公課の支払をしないこと
2. 入管法上の義務または禁止規定に違反すること
3. 一定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたこと
ここで重要なのは、一つ目が単なる「未納」ではなく、支払義務を認識しながら、あえて支払わない故意を要する点です。税金、年金、健康保険料等の滞納額、期間、回数、督促への対応、財産隠しの有無、生活状況などが総合的に考慮されます。
病気、災害、失業など正当な事情は区別される
案では、病気、災害、失業などの事情で支払えず、本人に帰責性がない場合は該当しないとしています。また、納付相談を行い、分納や猶予の措置を受けながら支払意思を示している場合も、故意の未納とは区別されます。
一方、繰り返し督促を受けても応答しない、支払能力があるのに財産を隠す、滞納処分を免れるための不正行為を行うといった事情は、悪質性を高めます。
【実務メモ】支払が難しくなった時点で、自治体や年金事務所へ相談し、分納・猶予・免除等の正式な手続を取ることが最も重要です。「そのうち払うつもりだった」という説明だけでは、客観的な支払意思を示せません。
在留カードの携帯忘れで即取消しにはならない
二つ目は、在留カードの携帯、更新、提示、住居地届出など、罰則のある入管法上の義務・禁止規定の違反です。ただし、案は、うっかり一度カードを携帯しなかった、更新を失念したといった事案で直ちに取消しを想定しているわけではなく、今後も義務を履行する意思がない、違反態様が社会通念上看過できないといった事情を重視します。
また、本人が他人の不法就労を助長した、在留カードを不正に提供・収受したなど、故意性や悪質性が強い行為は重く評価されます。
取消しより在留資格変更が優先される場面
新制度は、該当すれば必ず日本から退去させるものではありません。引き続き日本に在留することが不適当とまでは認められない場合、法は「定住者」など別の在留資格へ職権で変更する仕組みを設けています。ガイドライン案も、取消し以外の場合には職権変更を行い、その後の更新手続で在留状況を確認する考え方を示しています。
つまり、制度の目的は一律な排除ではなく、永住者という最も安定した地位を維持させることが適当かを個別に判断することにあります。
国・自治体からの通報は自動取消しではない
国や自治体が取消事由に該当すると考える情報を入管へ提供する制度がありますが、通報は義務ではなく、通報だけで処分が決まるわけでもありません。入管が事実を調査し、本人から意見を聴き、個別事情を確認したうえで決定します。
よくある質問
Q:住民税を数日遅れて払った履歴があります。取消し対象ですか。
A:数日の遅れだけで故意の未納と評価されるものではありません。ただし、今後は期限内納付を徹底し、納付記録を保存してください。
Q:会社が社会保険料を納めていませんでした。
A:会社の未納と本人の故意は区別されます。給与から控除されていたか、本人が把握していたか、是正のために何をしたかを確認します。
永住許可後こそ管理が必要
永住者になると更新申請はありませんが、税金・社会保険・在留カード・住居地届出等の義務は続きます。当事務所では、取消しを過度に恐れさせるのではなく、実際に問題となる行為と、今からできる是正を分けてご案内します。
情報元・参照URL
• e-Gov「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案」:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=315000141(2026年8月4日公示)
• 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正」:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00001.html(永住者取消事由の追加を含む)
公開前の確認事項:本記事は2026年8月6日時点の案と、2027年4月1日施行予定の改正法を区別して記載しています。確定ガイドラインの文言・具体例を公表後に再確認してください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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