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転職直後の在留期間更新が不許可になったら――新しい勤務先の確認ポイント
転職したこと自体が、直ちに更新不許可を意味するわけではありません。ただし、更新時には新しい勤務先で行う活動が現在の在留資格に該当するか、雇用条件が適切か、実際に就労しているかなどが確認されます。前職で問題なく更新できていたとしても、新しい会社と職務について改めて説明が必要です。
前職の許可内容をそのまま引き継がない
在留資格は会社名だけに紐づくものではありませんが、転職後の活動が資格の範囲内である必要があります。前職と同じ職種名でも、業務の実態が異なることがあります。新会社の事業と担当業務を基礎から確認します。
所属機関に関する届出を確認する
対象となる在留資格では、所属機関の離脱や移籍について届出が必要となる場合があります。届出が遅れている場合は、事実関係と遅れた理由を整理し、必要な手続を行います。届出だけで更新が決まるわけではありませんが、在留管理上の義務を確認することは重要です。
実際の勤務状況を示す
入社直後で課税証明書に新しい給与が反映されていない場合は、雇用契約書、在職証明書、給与明細、勤怠、会社からの説明などで現在の状況を示します。試用期間中、休職中、給与未払いなどの事情があれば、その影響と今後の見通しを説明します。
会社の安定性は数字だけで決まらない
設立間もない会社や小規模企業でも申請は可能ですが、事業の実在性、雇用継続の見通し、給与支払能力を資料で示す必要があります。登記事項、決算、取引、事業所、組織、採用理由を組み合わせます。
見直したい事項
● 新会社での具体的な職務と割合
● 退職・入社日と届出状況
● 雇用契約・給与・勤務時間
● 会社の事業実態と給与支払能力
● 空白期間・休職・副業の有無
よくある質問
Q 転職前に就労資格証明書を取れば必ず更新できますか。
A 就労資格証明書は活動の確認に役立つ制度ですが、将来の更新許可を保証するものではありません。申請時点の在留状況や他の事情も考慮されます。
Q 入社して給与明細が一枚しかありません。
A 一枚だけで直ちに不十分と決まるものではありません。契約、在職証明、会社の給与支払資料、勤務実態など、現在と今後を示す資料を組み合わせます。
まとめ
転職後の更新再申請では、新しい勤務先を前職と切り離して確認します。職務の該当性、届出、勤務実態、会社の事業と雇用継続性を整理し、入社直後であることによる資料不足を別の客観資料で補います。
ご相談にあたって 申請の見通しは、在留歴、活動内容、雇用・家族関係、提出済み資料などによって変わります。早い段階で事実関係と資料を整理しておくと、必要な対応を検討しやすくなります。
主な公的資料
・出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
・出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
※本記事は一般的な制度説明です。個別案件の許否を保証するものではなく、申請時には最新の法令・公表資料・管轄官署の案内をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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