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特定技能1号・外食業|COE交付停止と変更・更新の2026年最新取扱い
特定技能1号の外食業分野では、受入れ見込数との関係から、在留資格認定証明書(COE)の交付が停止されています。2026年7月17日の公式更新では、変更・更新申請の取扱いも整理されました。採用内定を出した後に制度を知ると、入社できない、帰国が必要になるといった重大な問題につながります。
COEは交付停止中
海外から外食業の特定技能1号外国人を新規に呼び寄せるCOE申請は、現在交付停止中です。申請書を提出できるかと、交付されるかは別問題です。審査中の案件も対象になり得るため、申請日だけで判断せず、公式ページの更新日と本人の状況を確認してください。
国内変更は原則不許可、例外あり
2026年4月13日以降の在留資格変更許可申請は、原則として不許可とする運用が示されています。ただし、外食業の特定技能1号としてすでに就労している者が同分野で転職するケース、医療・福祉施設給食製造の技能実習修了者など、公式に示された例外があります。
留学生が外食業試験に合格した、アルバイト先から内定を得た、という事情だけで例外になるとは限りません。試験合格は要件の一部であり、受入れ停止措置を乗り越えるものではありません。
既存の特定技能1号は更新可能
現在すでに外食業の特定技能1号で適法に就労している者の更新は、原則として受け付けられています。もっとも、雇用契約、報酬、支援、協議会、届出、税・社会保険等の通常の要件を満たす必要があります。受入れ停止中だから更新審査が自動的に簡単になるわけではありません。
審査が在留期限を超える場合の案内
変更申請の審査結果が現在の在留期限後になる可能性が高い一定の案件について、入管から「特定活動(特定技能1号への移行準備・外食業)」へ申請内容を変更するよう案内される場合があります。その後、所定の時期に特定技能1号へ再申請する運用です。
これは申請人が自由に選べる一般的な救済資格ではありません。対象案件、提出書類、申請時期は入管の個別案内に従います。
【実務メモ】本人の在留期限が近い場合、結果を待つだけではなく、入管からの連絡を受け取れる住所・電話・メールを確認し、追加資料や申請内容変更の期限に対応できる体制を整えてください。
採用企業が確認すべきこと
• 現在の在留資格と外食業での就労歴
• 申請がCOE、変更、更新、転職のどれか
• 例外類型に該当する根拠資料
• 在留期限と特例期間
• 入管からの個別案内の有無
• 支援委託契約、協議会加入、雇用条件
よくある質問
Q:外食業の試験に合格済みなら変更できますか。
A:試験合格だけでは足りません。現在の停止措置と例外類型を確認します。
Q:特定技能2号の外食業も停止ですか。
A:公式ページは特定技能1号の在留諸申請の審査状況を示しています。2号の要件・申請可否は別に確認してください。
内定前の在留資格確認が不可欠
人手不足だからこそ、採用を急いで制度確認を後回しにすると、本人にも企業にも大きな損失が出ます。当事務所では、面接・内定前の段階で申請類型と停止措置を確認し、採用可能性、代替職種、開始時期を現実的にご案内します。
情報元・参照URL
• 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」:https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html(2026年7月17日更新)
• 出入国在留管理庁「特定技能制度」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html(最新更新情報・運用要領)
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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