高度人材ポイントで永住を申請する人が「基準日」を間違えやすい理由

日本の永住許可を取得するためには、通常であれば継続して10年以上の在留期間が必要とされますが、出入国在留管理庁が推進する「高度人材ポイント制」を活用することで、この期間が大きく短縮されます。ポイント計算で「70点以上」を持つ人は3年間、「80点以上」を持つ人はわずか「1年間」の在留で永住権が申請できるという特例(永住ガイドラインの優遇措置)は、日本で活躍する高度な専門性を持つ外国人材の皆様から高い人気を集めています。

しかし、この高度人材ルートによる永住申請は、入管実務において「特に計算違いによる不許可リスクが埋まっている難関手続き」でもあります。その不許可の原因のほとんどが、申請人本人が「基準日(点数を満たしていた過去の特定の時点)」の法律上の考え方を勘違いし、計算の前提となる過去の数字を間違えて書類を提出してしまっていることにあります。

高度人材ポイントを利用した永住申請では、申請時点だけでなく、所定の基準日時点の点数も確認します。本記事では、年収、年齢、資格等を基準日ごとに計算する際の注意点を解説します。

 

1. 法律上の大前提:審査されるのは「現在」と「過去」の2つの時点

高度人材ポイントを利用する永住申請では、申請時点と、所定の過去時点の双方で必要点数を満たしていたことを、それぞれの時点の資料で説明します。

第1の時点: 「永住の申請を行う今日(現在)」の時点で、70点または80点以上あること。

第2の時点(これが重要): 70点ルートであれば「今からちょうど3年前のその日(基準日)」、80点ルートであれば「今からちょうど1年前のその日(基準日)」の時点において、すでに適切に70点または80点以上を満たしていたこと。

多くの人が、「今日の時点で85点あるから大丈夫」と、今日の書類だけを集めて申請してしまいますが、入管のルールは違います。「過去のその基準日の段階でも、すでに高度人材としてその点数に達しており、そこから今日の申請日に至るまでの期間、ずっと高度人材としての資質を日本社会で維持し続けていたこと」を求めているのです。この過去の時点のことを、実務上「基準日」と呼びます。

 

2. 実務上の特に注意したい点:過去の「年齢」と「年収」の反比例説明

過去時点のポイントを計算する際は、当時の年齢と年収を現在の数字と取り違えないよう注意が必要です。基準日ごとに、当時の資料に基づいて計算してください。

例えば、本日(申請日)時点で34歳の会社員の方が、80点ルート(1年前の基準日)で永住を申請するとします。

現在の計算: 34歳なので「年齢点」が10点加算され、現在の見込み年収が820万円なので「年収点」が25点加算され、その他の学歴等を含めて合計「80点」となり、ぴったり基準を満たしています。

基準日時点のポイントは、その時点の年齢、年収、職歴、資格等を示す資料に基づいて計算します。現在の見込年収を過去の基準日にそのまま当てはめることはできません。再計算の結果、必要点数を満たさない場合は、永住申請の要件に影響します。

 

3. 「誕生日」による年齢点の自動的な消滅

年齢の加点は、年齢が「若いほど」点数が高くなります(例:29歳以下は15点、30歳〜34歳は10点)。

もし、1年前の基準日には29歳(15点)で合計80点だった人が、この1年の間に30歳の誕生日を迎えていた場合、現在の申請日時点では年齢点が10点に下がるため、他に新しい加点(資格取得など)を上乗せしていない限り、現在の点数が75点に減少してしまいます。「途中で誕生日をまたぐスケジュール」にある方は、過去と現在の両方の点数の天秤が崩れないか、丁寧な日付計算の管理が不可欠です。

 

よくある質問と実務回答

高度専門職の在留カード(ビザ)をすでに持っている人しか、この高度人材ポイントによる「1年・3年での永住申請」は使えませんか? いいえ、そんなことはありません。現在のあなたのビザが「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの通常の就労ビザであっても、この永住の特例制度は利用できますです。実務上、これを「みなし高度人材による永住申請」と呼びます。この場合、高度専門職のビザへの変更手続きを経る必要はなく、現在のビザのまま、入管に対して「過去の基準日と現在の双方でポイントを満たしていることの証明資料一式(大学の卒業証書や年収証明、資格証など)」を永住申請書に一括添付して提出すれば、同様に1年または3年での永住許可が認められる場合があります。

資格による加点を主張する場合は、合格証書や合格証明書などの客観的資料を提出します。証明書を紛失した場合は、実施機関へ再発行や証明方法を確認してください。資料が提出できない場合、加点を主張することが難しくなる可能性があります。

現在78点の場合、加点対象となる日本語能力、情報処理資格、学歴・職歴、年収等に見落としがないか、申請時点のポイント表で再確認します。将来の昇給や資格取得を反映する場合は、実際の契約変更・資格取得後の資料が必要です。申請のためだけに事実と異なる雇用条件を作成してはいけません。

 

行政書士鈴木茂事務所からのメッセージ

高度人材ポイントを用いた永住申請では、現在の点数だけでなく、所定の基準日時点でも必要な点数を満たしていたことを資料で示す必要があります。年齢、年収、職歴、学歴などの基準日は項目ごとに確認し、当時の雇用契約書や課税証明書などを準備してください。

当事務所では、現在と基準日時点の学歴、職歴、年収、資格等を資料に基づいて再計算し、ポイントと提出資料の整合性を確認します。

 

公的リファレンス・参照一次情報:

o 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制(法務省令・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の基準等に関する省令)」

o 出入国在留管理庁「高度人材ポイント計算表(最新の加点対象資格・大学ランキング一覧)」

o 入国審査要領(永住許可申請における高度人材特例の基準日算定規定)

 

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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