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第14回 お客様お悩み相談
永住申請中に海外赴任・長期出張が決まりました。審査中の出国はどう考える?
「永住申請の審査中ですが、会社から半年以上の海外赴任を命じられました。申請を出した後なので、出国しても問題ないでしょうか?」というご相談です。
先に結論
永住申請中の海外出国が一律に禁止されているわけではありませんが、長期の海外赴任は日本の生活基盤、継続在留、勤務・収入、連絡先等に影響します。再入国の手続だけでなく、永住申請時の前提がどの程度変わるかを確認し、期間・家族・住居・雇用関係を整理して受理官署への説明の要否を検討します。
1.制度上の整理
永住許可申請は、提出した時点だけで審査が固定される手続ではありません。審査中も現在の在留資格は有効に維持する必要があり、生活・勤務・家族・公的義務の履行状況に変化があれば、その変化が永住許可の要件や提出済み資料とどのように関係するかを確認する必要があります。
永住では日本での継続在留や将来の安定した生活が重要なため、審査中に長期間国外で生活することになれば、申請時に示した日本での生活基盤との関係が問題となり得ます。
会社命令の赴任・業務出張と、個人的理由で生活拠点を海外へ移す場合は事情が異なります。赴任命令、雇用継続、給与、家族の居住地、住居維持等を資料で示せるようにします。
現在の在留資格・在留期限は永住申請中も維持する必要があります。長期出国中に在留期限が来る、再入国許可の期限が来るといった事態を避けるため、永住審査とは別に期限管理します。
2.このケースで確認したいポイント
• 出国予定日・帰国予定日・赴任期間
• 日本の会社との雇用関係と給与支払が継続するか
• 日本の住居・住民票・家族の生活実態
• 再入国許可・在留期限の管理
• 永住申請後の連絡先・追加資料受領体制
ここで重要なのは、項目を一つずつ切り離して考えないことです。申請書、届出、契約書、課税・社会保険資料、会社資料などに同じ事実が異なる形で現れます。日付・会社名・職務・収入・家族関係を時系列でそろえ、資料相互に矛盾がない状態を作ることが、追加資料対応や不許可リスクを減らす基本になります。
3.準備しておきたい資料
• 会社の赴任命令書・出張命令書
• 雇用・給与継続を示す在職証明等
• 日本の住居・家族状況を示す資料
• 出国・帰国予定表、必要に応じた説明書
上記は典型的な確認資料であり、すべてのケースで同じ資料が法定必須という意味ではありません。出入国在留管理庁の公式提出書類を基礎にしつつ、個別事情を説明するために必要な補足資料を選びます。外国語資料には、審査上意味を持つ氏名・日付・金額・身分関係等を正確に反映した日本語訳を付けます。
4.行政書士として考える実務上の進め方
・赴任が決まった時点で永住申請時の事実との差を整理する
・在留期限と再入国手続を確認する
・国内で郵便・入管連絡を受け取れる体制を整える
・長期化する場合は申請継続の妥当性と追加説明を検討する
申請を急ぐほど、先に結論を決めて資料を後付けしたくなりますが、順序は逆です。まず事実を確認し、現在の法令・公式運用に当てはめ、足りない資料と説明が必要な点を整理してから申請方針を決めます。特に在留期限や14日以内の届出期限がある場合は、期限管理と実体審査の準備を並行して進めます。
5.よくある誤解
「みなし再入国で出国できるなら永住審査には全く影響しない」とは言えません。出入国手続が適法であることと、永住要件上の日本での生活基盤がどう評価されるかは別の問題です。
入管手続では、似た状況でも現在の在留資格、申請区分、経歴、会社・家族の状況によって結論が変わります。インターネット上の過去事例をそのまま自分のケースに当てはめず、申請時点の制度と事実関係で確認することが大切です。
よくある質問
Q1 数週間の海外出張も毎回報告すべきですか?
A すべての短期出張について一律に追加報告が必要とは限りません。期間、頻度、申請時からの変化の大きさを見て判断します。
Q2 海外赴任中に永住が許可されたらどうなりますか?
A 許可時の手続・受領には期限や本人の在留状況が関係するため、長期出国中は受理官署からの連絡を確実に受けられるようにし、個別に確認してください。
Q3 家族だけ日本に残る場合は有利ですか?
A 家族が日本に残ることは生活基盤を考える一事情にはなりますが、それだけで許否が決まるものではありません。本人の出国期間、雇用、在留状況等も確認されます。
行政書士へ相談した方がよいケース
• 在留期限・届出期限が近く、手続の優先順位が分からない
• 公式の提出書類一覧だけでは、自分の事情をどう説明すべきか判断しにくい
• 転職、失業、家族変更、会社の経営状況など申請後・前回許可後に事情が変わっている
• 過去の届出、税金、年金、社会保険、在留状況に気になる点がある
• 不許可を避けるため、申請前に事実と立証資料の整合性を確認したい
行政書士鈴木茂事務所では、単に書類をそろえるだけでなく、現在の在留資格、これまでの経緯、申請後の生活・就労計画を確認し、どの事実をどの資料で説明するかを整理します。許可を保証することはできませんが、申請前に論点を明確にし、入管に伝わりやすい形へ整えることができます。
まとめ
永住申請中の海外出国が一律に禁止されているわけではありませんが、長期の海外赴任は日本の生活基盤、継続在留、勤務・収入、連絡先等に影響します。再入国の手続だけでなく、永住申請時の前提がどの程度変わるかを確認し、期間・家族・住居・雇用関係を整理して受理官署への説明の要否を検討します。
在留資格の手続は、制度を知るだけでなく、自分の事実関係を正確に当てはめる作業が必要です。少しでも判断に迷う事情がある場合は、期限直前ではなく、資料を集められる段階で相談することをおすすめします。
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主な公的情報源
・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
・出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html
※本記事は2026年9月2日時点で確認できる法令・出入国在留管理庁の公表情報を基に作成しています。制度改正、告示改正、運用変更等が行われることがありますので、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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