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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
国際結婚の配偶者ビザ申請では、婚姻届が受理されていることだけで審査が終わるわけではありません。離婚歴、再婚歴、連れ子、親権、養育状況などがある場合、夫婦関係や家族関係を丁寧に説明する必要があります。
今回の事例では、日本人配偶者に複数回の離婚歴があり、外国籍配偶者にも前婚で生まれた未成年の子がいるという、慎重な整理が必要なケースでした。事実関係を曖昧にせず、これまでの生活実態と今後の家族としての生活設計を資料と理由書で整えました。
この記事で分かること
• 離婚歴・再婚歴がある配偶者ビザ申請で見られやすい点
• 連れ子がいる場合に親権・監護・承諾書をどのように整理するか
• 婚姻の真実性と家族としての生活実体を資料で示す方法
ご相談時の状況
日本人配偶者には過去に複数回の離婚歴がありました。ただし、過去の離婚について争いが続いている状況ではなく、現在の生活基盤や収入は安定していました。
一方、外国籍配偶者にも前婚歴があり、前夫との間に未成年の子がいました。新しい夫婦関係だけでなく、子どもとの関係、親権、前夫側の承諾などを整理する必要がありました。
審査上のポイント
配偶者ビザでは、年齢差、交際期間、離婚歴、再婚歴、子どもの有無などがある場合、婚姻の真実性や安定性が慎重に確認されることがあります。この事例では、夫婦が数年間にわたり良好な関係を築いていたこと、その証明資料が十分にあったことが重要でした。
さらに、連れ子に関しては、親権が誰にあるのか、前夫が子どもの日本での生活に同意しているのかが大きな論点でした。親権放棄や承諾に関する書面、公証関係資料などを整え、審査官が家族関係を誤解しないようにしました。
理由書と資料の作り方
理由書では、出会いから交際、結婚に至る経緯だけでなく、お互いの過去の婚姻歴を隠さず説明しました。そのうえで、現在の夫婦関係が安定していること、子どもを含めた家族としての生活設計が具体的であることを示しました。
離婚歴や連れ子があるケースでは、事実を伏せることが最も危険です。審査官が後から資料で気づくより、最初から制度に沿って整理し、必要な証明を添える方が、申請全体の信頼性が高まります。
よくある質問
Q. 離婚歴が多いと配偶者ビザは不許可になりますか?
A. 離婚歴だけで直ちに不許可になるわけではありません。ただし、現在の婚姻が真実で安定していることを丁寧に説明する必要があります。
Q. 連れ子がいる場合、前夫・前妻の承諾は必要ですか?
A. 国や状況、親権・監護関係によって必要性が変わります。子どもの在留資格や渡航に関わるため、個別に確認することが重要です。
Q. 過去の婚姻歴は理由書に書くべきですか?
A. 必要に応じて正確に説明すべきです。隠すのではなく、現在の婚姻関係の実体と生活の安定性を示すことが大切です。
まとめ
離婚歴・再婚歴・連れ子がある国際結婚では、書類の難しさだけでなく、ご家族の事情に配慮しながら丁寧に整理することが求められます。
行政書士鈴木茂事務所では、国際結婚・配偶者ビザの高難度案件について、婚姻経緯、親権、監護状況、生活基盤を整理し、審査官に伝わる申請書類を作成しています。
参考公的情報
• 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」
• 出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」
• 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
• e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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