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技人国が不許可になったとき――職務内容を「仕事の名前」だけで説明しない
「営業」「通訳」「エンジニア」「マーケティング」という職種名だけでは、実際に行う活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するか十分に判断できないことがあります。同じ営業職でも、企画・分析・契約交渉が中心の場合と、店頭での接客・品出しが中心の場合では、業務の性質が異なります。再申請では、肩書ではなく日々の業務を具体化します。
一日の仕事を分解する
業務を、企画、調査、設計、翻訳、顧客対応、資料作成、現場作業、研修などに分け、それぞれの割合を整理します。業務割合は形式的な数字ではなく、勤務スケジュール、成果物、指揮命令系統と整合している必要があります。
学歴・職歴との関連をつなぐ
大学の専攻名だけでなく、履修科目、卒業研究、これまでの実務経験が、担当業務のどの部分に使われるかを説明します。国際業務に該当する活動では、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務であることや、必要な実務経験の有無を確認します。
会社側の必要性を資料で示す
会社がその職務を必要とする理由も重要です。事業内容、顧客、取引国、システム開発計画、組織図、採用部署の業務量などを示し、申請人を採用する合理性を説明します。単に「人手不足だから」では、専門職としての必要性が伝わりにくい場合があります。
現場業務との境界を正確にする
専門業務に関連して一時的に現場を理解する研修が含まれることはありますが、実態として現場作業が中心であれば、申請書上の説明だけで専門職に変わるものではありません。実際の配置、研修期間、その後の配属を正確に記載します。
再申請で検討する資料
● 詳細な職務説明書と業務割合
● 組織図・指揮命令系統
● 専攻科目・成績証明・職歴証明
● 成果物や業務フローの例
● 採用理由書・事業計画・取引資料
よくある質問
Q 職種名を変更すれば再申請できますか。
A 名称だけの変更ではなく、実際の業務内容が在留資格に該当する必要があります。契約、配属、日々の業務を含めて見直します。
Q 研修中は現場作業でもよいですか。
A 研修の必要性、期間、内容、研修後の専門業務への配属が合理的かを個別に検討します。長期間にわたり現場作業が中心となる計画は慎重な確認が必要です。
まとめ
技人国の再申請では、仕事の名称ではなく、実際の活動、専門性、本人の経歴、会社の事業を一本につなげます。職務を具体的に分解し、現場業務を含む場合も隠さず、その位置づけを説明することが重要です。
ご相談にあたって 申請の見通しは、在留歴、活動内容、雇用・家族関係、提出済み資料などによって変わります。早い段階で事実関係と資料を整理しておくと、必要な対応を検討しやすくなります。
主な公的資料
・出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
・出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
※本記事は一般的な制度説明です。個別案件の許否を保証するものではなく、申請時には最新の法令・公表資料・管轄官署の案内をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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