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2026年4月以降の特定技能定期届出――新様式で受入れ・活動・支援をまとめる
特定技能の定期届出は、受入れ・活動・支援の実施状況を報告する重要な手続です。2026年4月1日以降の提出には新様式が用意されており、企業と登録支援機関が別々に情報を持っていると、数字や記載内容が一致しないことがあります。届出期間の直前に集めるのではなく、日常の記録を届出項目に合わせて管理します。
受入れ・活動情報を人事データと合わせる
在籍者、入退社、勤務日数、労働時間、報酬、社会保険、業務区分などを確認します。給与台帳や勤怠と届出記載が合っているかを点検します。
支援実施状況を記録から集計する
定期面談、相談、生活支援、日本語学習機会、地域共生施策などについて、支援記録から報告内容を作成します。登録支援機関へ委託している場合は、届出前に記録と未解決事項を共有します。
署名・確認の工程を確保する
新様式には別紙や署名欄が設けられています。本人確認や署名が必要な箇所、電子提出・郵送の方法を確認し、長期休暇や出張を考慮して早めに準備します。
随時届出との整合性を見る
契約終了、雇用条件変更、支援計画変更などを随時届出している場合、定期届出の在籍・活動情報と一致する必要があります。未届出の変更が見つかったときは、事実関係と対応を整理します。
定期届出の社内資料
● 在籍者一覧・在留カード・契約
● 勤怠・給与・社会保険
● 支援実施・面談・相談記録
● 随時届出の提出控え
● 新様式・作成要領・署名予定
よくある質問
Q 登録支援機関が定期届出を出してくれますか。
A 委託契約によって補助する場合がありますが、所属機関として必要な情報の確認と責任は残ります。提出主体と分担を明確にします。
Q 対象期間に在籍者がいなくても届出が必要ですか。
A 届出義務の有無は受入れ状況と制度案内で確認します。自己判断せず、最新の作成要領・Q&Aを確認してください。
まとめ
定期届出は、半年ごとの作文ではなく、日々の雇用・支援記録の集計です。新様式の項目に合わせ、人事、給与、現場、支援機関のデータを定期的にそろえることが、期限前の負担を減らします。
ご相談にあたって 申請の見通しは、在留歴、活動内容、雇用・家族関係、提出済み資料などによって変わります。早い段階で事実関係と資料を整理しておくと、必要な対応を検討しやすくなります。
主な公的資料
・出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html
・出入国在留管理庁「特定技能制度における各種届出の記載方法・Q&A等」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/11_00014.html
・出入国在留管理庁「特定技能制度」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
※本記事は一般的な制度説明です。個別案件の許否を保証するものではなく、申請時には最新の法令・公表資料・管轄官署の案内をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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